今回は遺品整理の終了した後に
相続した不動産を売却する場合についてお話しします
(相続人の間でもめない場合)
まずは相続登記から行います
相続人が複数の場合「遺産分割協議書」が一般的には必要になります
相続登記は司法書士が行いますが
「遺産分割協議書」の内容については
相続人間での話し合いになります
その後不動産業者へ売却物件の査定の依頼
査定金額が出てきて納得したら
正式な売却依頼(媒介契約)です
中には、相続登記の前に売却物件の査定を依頼する場合もあります
媒介契約にも二種類あり
一般媒介契約、専任媒介契約とあります
一般媒介契約とは
複数の不動産業者に依頼することができます
さらに、明示型、非明示型とありますが割愛させていただきます
専任媒介契約とは
他の不動産業者に依頼することはできません
さらに、専属型、非専属型とありますが割愛させていただきます
ちょっと難しい話になりましたが
上記不動産の売却の依頼まででも、それなりの時間がかかります
相続する不動産があり売却する場合大変なんですよ![]()
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