遺品整理後の不動産売却 | クイックの社長日記のブログ

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遺品整理、生前整理、実家の整理、ときどき日記中。

今回は遺品整理の終了した後に



相続した不動産を売却する場合についてお話しします

(相続人の間でもめない場合)



まずは相続登記から行います



相続人が複数の場合「遺産分割協議書」が一般的には必要になります



相続登記は司法書士が行いますが



「遺産分割協議書」の内容については



相続人間での話し合いになります



その後不動産業者へ売却物件の査定の依頼



査定金額が出てきて納得したら



正式な売却依頼(媒介契約)です



中には、相続登記の前に売却物件の査定を依頼する場合もあります



媒介契約にも二種類あり



一般媒介契約、専任媒介契約とあります



一般媒介契約とは



複数の不動産業者に依頼することができます



さらに、明示型、非明示型とありますが割愛させていただきます



専任媒介契約とは



他の不動産業者に依頼することはできません



さらに、専属型、非専属型とありますが割愛させていただきます



ちょっと難しい話になりましたが



上記不動産の売却の依頼まででも、それなりの時間がかかります



相続する不動産があり売却する場合大変なんですよ!!



当社では遺品整理のお客様の相続登記、不動産売却の

お手伝いも行っています!!ニコニコ



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