

一戸建て住宅の遺品整理をこれからお考えの方
季節柄、庭木や雑草の生育が著しい時期です!
我々この時期、一戸建て住宅の遺品整理に伺うと
庭木や雑草が伸び
隣の敷地に越境しているのをよく見かけます
隣家の方からしてみれば
「切ってもらいたいんだけど」という話を聞き
お客様にその旨伝えると
「是非お願いします」と
外回りの片づけと一緒にきれいにしますけど
自分の住んでいる隣が「雑草伸び放題」では
あまりいい気はしないですよね!
遠方にお住まいの方などは
家がどのような状況になっているか
なかなかわからないですよね
遺品整理をする家は
ほとんどが空家(だれも住んでいない)なので
近隣とは上手に対応した方がいいですよ![]()
遺品整理、生前整理は
クイック
遺品整理を行った後、賃貸住宅の場合
多くのの方が、貸主に建物の明け渡しをします
借主は、貸主に対して
ただ明け渡せば良いというわけではありません!
明け渡しの際に借りた時の状態に現状回復する義務があります
ただし経年劣化、自然損耗分については
負担する必要がありません
具体的には
テレビや冷蔵庫を置いてできた壁紙の黒ずみ(電気焼け)
長期間家具を置いて畳がへこんだ
ハウスクリーニング
上記は借主に負担の義務はありません
借主が負担となるケースは
使用後の手入れが著しく悪く、ススや油が付着している台所の汚れ
飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ
フローリングの補修が必要な場合など
借主か貸主負担かグレーなケース
壁に穴をあけた場合
画鋲程度の穴ならOKで、木ねじ打ちこみはNGという基準が多いみたいです
タバコのヤニ汚れは
クリーニングで除去できるものは通常損耗とされ貸主負担で
除去できない場合、交換する部分を借主負担で
現状回復をめぐってはトラブルも多く
国土交通省がガイドラインを制定しています
賃貸住宅の遺品整理を依頼するお客様は不動産契約時の借主ではないので
注意が必要です![]()
遺品整理はクイック
今日7月13日は
私の住んでいる地域(都内)では
お盆のお迎えの日ですね
あちらこちらで、お坊さんや、提灯を持った方など
数多く見かけましたね!!
関西地方では8月13日なんですが
地域などにより異なりますね
ご先祖やご家族の御霊をお迎えする「迎え火」
に始まり、お見送りする「送り火」に終わります
流れゆく日々の中で、ひと時家族で集い
ご先祖や亡くなられたご家族のことを思う
「お盆」
日本のいい文化ですね![]()
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