遺品整理を行った後、賃貸住宅の場合
多くのの方が、貸主に建物の明け渡しをします
借主は、貸主に対して
ただ明け渡せば良いというわけではありません!
明け渡しの際に借りた時の状態に現状回復する義務があります
ただし経年劣化、自然損耗分については
負担する必要がありません
具体的には
テレビや冷蔵庫を置いてできた壁紙の黒ずみ(電気焼け)
長期間家具を置いて畳がへこんだ
ハウスクリーニング
上記は借主に負担の義務はありません
借主が負担となるケースは
使用後の手入れが著しく悪く、ススや油が付着している台所の汚れ
飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ
フローリングの補修が必要な場合など
借主か貸主負担かグレーなケース
壁に穴をあけた場合
画鋲程度の穴ならOKで、木ねじ打ちこみはNGという基準が多いみたいです
タバコのヤニ汚れは
クリーニングで除去できるものは通常損耗とされ貸主負担で
除去できない場合、交換する部分を借主負担で
現状回復をめぐってはトラブルも多く
国土交通省がガイドラインを制定しています
賃貸住宅の遺品整理を依頼するお客様は不動産契約時の借主ではないので
注意が必要です
遺品整理はクイック