『「安保法案に関する政府見解」と「自民党議員向け文書」全文』を読みました。


武力行使の新三要件の『新』とは、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力が発生」していることに尽きるようです。それ以外は従来の解釈のままであり、技術革新や大量破壊兵器などの脅威等など取り巻く環境の変容を踏まえただけだから、これまでの憲法解釈と整合性・法的安定性は保たれていると言っています。
 ← 普通の感覚でもおかしいと思うのですが、憲法学者もそこはおかしいと言っていますよね。

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「安保法案に関する政府見解」の3段落の『新三要件の下で認められる武力の行使のうち、国際法上は集団的自衛権として違法性が阻却されるものは、他国を防衛するための武力の行使ではなく、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置にとどまるものである。』は、一見、主語が分からないため何を言いたいのか判然としません。「新三要件の下で認められる武力の行使のうち」と言いながら、新三要件の何を特定しているのか不明です。すぐ後に「国際法上は集団的自衛権として違法性が阻却されるもの」と続きますので、この部分にかかっているのだと思われます。そうすると、『違法性が阻却されるもの』が主語かとも思います。しかし、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命や権利等が根底から覆されるたときに行使する国際法上で違法性がないとされている武力は、他国を防衛するための武力の行使ではなく、必要最小限度の自衛のための措置です」。何やら政府答弁のようになってしまいました。
 ← これが正しいのかどうかは別にして、分かりにくく分かりにくくして、諦めさせようとするのが常套手

段ということでしょう。


「他国の武力の行使との一体化の回避について」は、噴飯ものではないでしょうか。憲法上どうなのかよりも、相手国がどう判断するかの問題です。自衛隊は赤十字ではありませんし、対戦国に武器や食料の輸送、補給を行っていれば一体化と捉えるのは火を見るより明らかです。相手国は、弱点を突いてきますから、補給部隊を狙うのは兵法のイロハです。非戦闘地域や後方地域の概念を憲法に書くわけがないので、憲法上の判断うんぬんとは別に、他国の軍隊と一体化と見做される状態を回避する(他国の戦争に加担しない)のが正解です。


自民党議員に配布した「平和安全法制について」は、ここまで世論が攻め込んだということの表れでしょう。もっと、もっと追い込んで、法案の撤回、廃案、もしくは今国会での成立断念までがんばりましょう。


私が読んでも突っ込みどころ満載で、是非、日本共産党の志位委員長に国会で安倍さんに切り込んでいただきたいと思います。



http://www.tbsradio.jp/ss954/2015/06/post-309.html

農協の「解体」(企業化)が話題になっていますが、同様に怖いのが農業委員会の任命制です。

昔、宅建の資格勉強していて、農地を勝手に他に転用させないためにその地域の農家の代表が選挙で選ばれて農業委員会を構成していることを知り、へェ~と思いました(秋田生まれですが、農家でなかったので全く無知でした)。そして、農業委員会は、①農地の売買や賃貸の許認可権を有し、②農地転用案件への知事への意見具申を行っています。その他、③遊休農地の調査と所有者への意向確認を行うこととされています。


農地の買主や借主が実際に営農できる状況にあるのか、農家要件を満たしているのかどうか、目の届くところに居る農家の代表が判断するわけです。実際、農地のど真ん中に工場やごみ廃棄場などができたり、放置された遊休地ができたら、周囲の農地で耕作する農家の人たちが困りますから、農地の無秩序な開発を監視・抑制する役割を果たしています。

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「規制改革会議」の答申の「4 農業分野」によると、我が国の農業を取り巻く環境は厳しい状況にあり、競争力ある農業、魅力ある農業を創り、農業の成長産業化を実現するため、既存農業者や新規参入者、農業団体や企業等の意欲ある主体が、地域や市町村の範囲を超えて精力的な事業展開を図るなど、新しい道を積極果敢に切り開いていく必要がある。農地中間管理機構の創設を、第一歩とし、農業委員会、農地を所有できる法人(農業生産法人)、農業協同組合の在り方等に関して見直しをセットで断行していく。(以上、要旨)
① 農地中間管理機構の創設(設置済み)
② 農業委員会等の見直し
③ 農地を所有できる法人(農業生産法人)の見直し
④ 農業協同組合の見直し


農地中間管理機構の創設の問題点は、以前にも書いたような気がしますが、(はじめは)使われていない農地を中心に集約し、大規模な生産性の高い法人(企業)に財政措置までして貸し出すことを答申しています。(狙いは、お分かりのとおり、日本農業を大規模企業の傘下に治め、農業従事者を労働者として搾取するのが最終目的です)


そのためには、農地の売買や賃貸の許可権を持つ農業委員会が邪魔になるので、農業委員会を見直すというのが真相ではないでしょうか。

(疲れたので、ここで終わり。気が向いたら続き書きます)

国家戦略特区『医療』(混合診療)の問題点

国家戦略特別区域法が2013127日に成立しました。この法案の趣旨は「経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化」し、「国際的な経済活動の拠点の形成を促進」する観点から、国が定めた「国家戦力特別区域において、構造改革等の施策を総合的かつ集中的に推進」するために必要な事項を定めることとなっています。

すなわち、国が決めた区域では企業が好き勝手に活動をおこなうことができるようにするために、国は構造改革(規制緩和)を大胆にすすめるというものです。

 

この法案成立に先立って、日本経済再生本部が20131018日に決定した「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針」に具体的な6項目が掲載されており、その第1項目に『医療』が取り上げられています。その内容は、国内外の優れた医師を集め最高水準の医療を提供できる世界トップクラスの「国際医療拠点」を作り、国内に居住・滞在する外国人が安心して医療を受けられることはもとより、世界中の人たちがそこで治療を受けたいと思うような場所にする、ということです。そのために、外国医師の診察、外国看護師の業務解禁、病床の新設・増床の特例、保険外併用療養の拡充等を検討することとしています。

 

いっぽう、TPP交渉に関して日本が世界に誇る「国民皆保険」制度の空洞化が心配されています。TPP交渉のアメリカの窓口は米国通商代表部が担っていますが、その米国通商代表部が作成した「外国貿易障壁報告書」は、医療機器の価格調整ルールと医薬品の新薬創出加算の恒久化と加算率の上限という障壁(規制)を撤廃するよう求めています。これらの規制なしに先進医療機器や画期的な新薬が輸入されると、値段は確実に上がり国民医療費は確実に増えてしまいます。その次に米国が要求してくるのは、混合診療の全面解禁と株式会社の病院経営の解禁だろうと言われています。それが、この国家戦略特別区域法で一気にすすめられる危険があります。

 「医療特区」で画期的な新薬や先進医療機器で治療が受けられるとなれば、たとえ保険が適用されなくても患者は受診しようとします。そうすると、政府は、財政難を理由に、現在健康保険でみている療養までも「保険外」にする危険性が高まります。そして、混合診療がすすむと、保険外の診療の費用は患者負担となり、お金のある人とない人の間で、不公平が生じます。「保険外」としてとり扱われる診療の内容によっては、貧富の差によって治る病気も治らない(手遅れ)危険性があります。現段階では株式会社の参入が認めらかどうか不明ですが、もし株式会社の参入を許すと、さらに貧富による健康といのち不公平が増大することになります。