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逮捕と検挙の違い。

人を幽閉したり人質にしてたてこもったりすることも「逮捕(たいほ)」というが、一般的には、警察官が、裁判所が発する令状によって犯罪の被疑(ひぎ)者(しや)を拘束(こうそく)することをいう_(刑事訴訟法には、緊急逮捕、現行犯逮捕の場合には令状がいらないと定められている)。

いっぽう、「検挙(けんきよ)」は、逮捕から一歩進んで、警察官が、逮捕した被疑者を検察官に引き渡す段階をさす。

つまり、「検挙」とは「検察に挙げる」の意である。

警察署での取り調べをあらわすこともあるが、いずれにせよ、逮捕された犯人は、それを振り切って逃亡しないかぎり、自動的に検挙されることになるのだ。