(一部引用)
自民党有志議員による「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」が8月30日、党本部で会合を開いた。
① 年少者に安易な性別変更を勧める動きを防ぐほか、②LGBT法施行を受けて、政治色の強い団体や、急進的団体を教育現場に介入させない必要性などが、活発に議論された。
まず、会合では、判断力が未発達な子供に対し、性転換のためのホルモン治療や外科手術を受けさせてトラブルにつながる問題が海外で起きていることを踏まえ、「日本でも同様の事態を防ぐ働きかけが必要だ」とする声があがった。
一方、性別変更をめぐり、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、性別適合手術を求める現行法の規定が、合憲か否かが家事審判で争われており、9月27日に最高裁大法廷で弁論が行われる。
現行の性同一性障害特例法には、性別変更の審判を申し立てる要件に性別適合手術や18歳以上などの項目が含まれているが、一部のLGBT団体や、日本学術会議が否定的な考えを示している。
議連の会合ではヒアリングも行われ、性別適合手術を経て戸籍上の女性となったLGBT当事者や、女性団体の代表が「手術要件は(女性として)社会に信頼されるため。要件撤廃は認められない」「体が男性のままの母親が生まれる」との意見が出た。
議連共同代表の片山さつき元地方創生担当相は、手術要件について「身体的特徴が分からなくなれば、更衣室など女性のスペースへの立ち入りの判断ができなくなる」と指摘し、同じく共同代表の山谷えり子元拉致問題担当相も「自分さえ思えば性別変更ができかねず、社会の大きな混乱になる」と強調した。議連は近く、現行制度の維持を訴える声明を発表する方針だ。
身体的にも未熟で自己アイデンティティさえ確立していない、成長過程にある年少者の安易な性別変更などもってのほかと考えます。
一方、戸籍上の性別変更に性別適合手術を必要としている現行法の規定が合憲か否かの判断も問題になっています。
こんな報道がありました。
鈴木さんは戸籍上の性別を変更するには生殖腺を取り除く必要があるとする性同一性障害特例法の規定について、「手術を事実上強制するもので、人権を侵害し、憲法に違反する」と主張して、手術を受けなくても性別変更を認めるよう求めていました。
これについて静岡家庭裁判所浜松支部の関口剛弘 裁判長は決定で、「生殖腺を取り除く手術は生殖機能の喪失という重大で不可逆的な結果をもたらすものだ。性別変更のために一律に手術を受けることを余儀なくされるのは、社会で混乱が発生するおそれの程度や医学的見地からみても、必要性や合理性を欠くという疑問を禁じ得ない」と指摘しました。
その上で、「特例法の施行から19年余りがたち、性の多様性を尊重する社会の実現に向けて国民の理解の増進が求められるなど、社会的な状況の変化が進んでいる」などとして、規定は憲法に違反して無効だとする判断を示し、手術を受けていなくても戸籍上の性別を女性から男性に変更することを認めました。
鈴木さんの代理人の弁護士によりますと、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。
>手術を事実上強制するもので、人権を侵害し、憲法に違反する
←いやいや、そもそもこの特例法ができたのは、生来の性別のままでいるのが苦しくて身体だけでなく戸籍上も性別を変えて生きていきたいという、性同一性障害の人の人権を守るためにできたんでしょう?それなのにおかしくないかい?
家裁で憲法判断ができるとは考えにくいので、この判決がそのまま通ることはないと思いますが、あっという間に成立してしまったLGBT法といい、おかしな方向に行きそうで心配です。