少し前からアメリカ産ジャガイモの輸入解禁か?みたいな話が出回っています。

 

 

一体どういうことなのか、よくわからないままネットでは多くの方々が「病害虫がー」「ジャガイモ農家がー」と大騒ぎして、「絶対輸入反対!!」と気炎を上げていらっしゃいます。

実際のところどうなっているのか不安に思っていたところ、農水省公式の解説動画を見つけました。

 

 

 

これによりますと、

・農産品の輸出入はWTOの定める貿易ルールSPS協定に則って行われていて、(協議を)中止することはできない

・輸入を禁止するには科学的根拠に基づかなければならない

・輸入解禁の要請があった場合には応じなければならない

・生のジャガイモであっても(ほかの作物でも)土のついた状態での持ち込みは、検疫上絶対あり得ない

 

①相手国からの協議の開始要請

②リスク評価 ← ここまで終了

③リスク管理

④(上記をクリアした場合)解禁

 

ネットで騒がれているような「輸入ありき」ではありませんし、まだ協議の途中なので、リスク管理の協議次第では解禁にならない場合もあります。

それと、コメントで「アメリカだって日本のジャガイモ輸入を禁止しているじゃないか」というのがありましたが、これも前述のSPS協定に則ったものです。日本にも病害虫は居ますのでね。

 

ネットでは、誰かがしたり顔で「トランプ大統領のゴリ押しでー」「生のジャガイモは土にシスト線虫がいてー」等々もっともらしく発信すると、すぐに過剰に反応して「アメリカの言いなりか!」「日本のジャガイモが全滅する!」「輸入を絶対許すな!」と吹き上がる方たちが現れます。

ネットは便利な道具です。その道具をちゃんと使いこなして、冷静客観的に事実を確かめることが大切だと思います。

 

ググレカス・・・とまでは申しません

あと、何でもかんでも官僚を悪者にしすぎなのもどうかと思います┐(´д`)┌

 

5年前のこの記事にコメントが来ていて何だろうと思ったんですが、そういえば最近判決が確定したんでした。

 

 

 最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、来日後に腎不全を患い人工透析治療を受けるガーナ国籍の男性(36)が、外国人であることを理由に生活保護申請を却下されたのは違法だとして、千葉市に処分取り消しなどを求めた訴訟で、男性の上告を退ける決定をした。9日付。請求を退けた一、二審判決が確定した。

 

4人の裁判官のうち3人の多数意見。一方、検察官出身の三浦裁判長は反対意見を付けた。男性のように療養目的の在留資格で滞在する外国人への必要な保護を否定するのは「著しく人道に反する」と指摘。少なくとも、こうした外国人を保護対象外とした同法の規定は違憲で無効だとした。

 

 

裁判長がお気持ちを述べられたようですけど、“人道”だとか“違憲”とか仰るなら、裁判官よりは弁護士か政治家になったらいかがでしょうね。

 

【日本国憲法76条3項が「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法と法律にのみ拘束される。」と規定する】

この場合の“良心”とは、“裁判官としての良心”であり、“裁判官として間違ったことはしない”という意味でしょう。そして、“法律にのみ拘束され”るのですから、「かわいそう」なんて感情に流されてはいけないと思うんですけどね~違いますか?

 

 

被害にあわれた熊本県の皆様にお見舞い申し上げます

 

そして、被災者支援活動に当たられた自衛隊の皆様、お疲れさまでした、ありがとうございます

 

災害時、マスコミは視聴率を稼ぐために画になる場面を映したがると感じます。

・悲惨な被災状況

・悲嘆にくれる住民あるいは懸命に前を向くけなげな住民

・ボランティア活動に汗する人々と感謝する住民

 

けれどそんなマスコミが決して取り上げようとしないのが自衛隊による災害支援活動。

・道路の復旧など土木関連

・食事や風呂の提供など生活支援

・健康相談保健活動、医務官による診察など医療支援 等々

 

今は動画で自衛隊の活動を観ることができて有難い