先日、安倍晋三内閣が2017年に臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったことは憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で最高裁判決が出ました。

まあ結果は予想通り。

 

 

この訴訟の要点は…

臨時国会を開かなかったのは違憲か否かなんだけどさ

憲法には「開かなければならない」とされているが、期日が定めて無い

だから争点はこの「期日」を争うしかない

 

物事の白黒を問うているのではなく、この「期日」が何日が妥当かを争うしかない

 

これを憲法改正を提起できる立法府の議員が訴える

 

いや、改正して「期日」を記載する様に改めろよとしか思わんぞ

 

 

改正はしたくないので「期日」に触れず違憲と訴えるのは論理構成に相当無理がある😓

 

 

却下は当然以外の感想を持つ人の方が稀

 

↑このブログ主様のおっしゃる通りなんですけど、そうは思わない>却下は当然以外の感想を持つ人の代表が正確公平な報道を期待される新聞なんですね~~

中日新聞はこの判決にいたくご不満なようで、それが紙面にあふれちゃってます。(一部引用)

 

 安倍晋三内閣が2017年に臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかった。憲法違反だとして野党議員らが起こした訴訟で、最高裁は「個々の議員の権利を保障したものではない」と原告の上告を退けた。少数派が求めた議会を開かずして民主国家といえるのか。

 

 しかし、当時の安倍内閣は、野党が17年6月に召集を要求したにもかかわらず、98日後まで召集を先延ばしした上に、臨時国会冒頭で衆院を解散した。

 実質的に臨時国会は開かれておらず、野党議員らが憲法に反すると訴訟を起こしたのは当然だ。当時は安倍首相と学校法人森友、加計両学園を巡る疑惑があった。野党から追及の場を奪い、質問権や討論権の行使が不能となった。

 

不当に召集を引き延ばすのは権力の乱用に等しく、国会という議論の場を封じるのは、議会制民主主義の原理に反する。

 今回の判決で、最高裁の宇賀克也判事のみが「内閣は合理的期間内に召集を決定する法的義務を負う」「その期間は20日あれば十分であり、特段の事情が認められない限り(召集要求の拒否は)違法である」と反対意見を述べた。

 当然、議員は国会審議を望んでいたので「法的に保護された利益が侵害された」として賠償命令が相当と述べた。この考え方に共感する。多くの法学者らの主張とも共通し、説得力がある。

 

最高裁判決が出てもなお、

・(一人だけど)判事の反対意見がある!

・多くの法学者(原告の一人小西議員は自称憲法学者だったね)だって違憲だって言ってる!!

・こんなの(俺たちの考える)民主主義じゃないイイイイ!!!

 

自分達に都合のいい判決なら「判決の重みをうんたらかんたら」言うくせに、思い通りじゃないとイヤだイヤだとだだをこねる醜態

呆れたジャーナリズムですな~