株式会社Indomitable(なごみ鍼灸整骨院) 2026年2月27日 適格消費者団体より申入 | 林田学監修:適格消費者団体の動向

林田学監修:適格消費者団体の動向

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。適格消費者団体の動向についてお伝えしていきます。
適格消費者団体は、景表法・特商法に関して消費者庁を補完する役割を果たしており、その動向は重要です。

1.適格消費者団体

消費者支援機構関西

 

2.概要

消費者支援機構関西は、株式会社Indomitableが運営する「なごみ鍼灸整骨院」に対して申入れを行った。

同団体は2025年2月28日付「お問合せ」および同年11月4日付「再お問合せ」を送付し、同社からの回答内容を確認してきた。

同団体は、「筋膜専門なごみ鍼灸整骨院VIP会員」と称する継続的施術契約において、「入会手続き後の返金は、原則として出来ない」とする条項が、消費者契約法上無効であるとして、この条項の削除を求めている。

また、同社ウェブサイト等の表示についても検討し、「残り予約枠」の表示方法や料金・施術時間の記載方法について改善を要請している。

 

3.経緯

2025年2月28日

消費者支援機構関西、株式会社Indomitableへ「お問合せ」を送付(内容は未公表)。

 

2025年11月4日

同団体、「再お問合せ」を送付(内容は未公表)。

 

2025年12月4日

同社より、回答書(内容は未公表)。

 

2026年2月27日

同団体、「申入書兼要請書」を送付。

「筋膜専門なごみ鍼灸整骨院VIP会員」と称する継続的施術契約において、「入会手続き後の返金は、原則として出来ない」とする条項は、契約途中で解約した場合でも残期間分の会費を返金しない内容であり、消費者契約法9条1項1号の規定する「平均的な損害の額を超えるもの」として無効であるとして削除を求めている。

また同団体は、ウェブサイトにおける「残り予約枠」の表示方法とウェブサイト等における料金および施術時間の記載について改善を要請している

>>申入書兼要請書