皆さんはご参考・ご活用されることの無いようにお願いします(^_−)−☆
ここでは債権者と債務者の意思は考慮せず、一般的な流れを説明します。
①『諸般の事情』で会社の営業停止を社長が決断🙇🏻♂️💦
株式会社の場合「臨時役員会」でそのことを決議→この時点で事実上『倒産』
②それから従業員に告知するか(事前告知)、従業員も後から知るか(経営者の雲隠れ)は、社長の判断次第。
③代理人弁護士を通じ、裁判所に「破産」「民事再生法」等を申請する。支払いや引き落としができないことでまず金融機関のアラートが鳴り、売掛金が入金されない取引先の知るところとなる。(実際には事前に内部から情報は漏れる)
④債権者が本社や店舗に問い合わせ+出向く
→お知らせの「張り紙」を見て代理人弁護士に連絡するが「今後のことはまた連絡します」との回答に終止。社長は混乱を避け、公平性を保つために、しばらく債権者とは会わない。(と弁護士にアドバイスされる)
⑤裁判所への申し立てに必要な書類を用意する。
→規模にもよるが膨大な作業になる。従業員は即日解雇となるが、その後事務作業や片付けのため勤務した日当は、会社の資産を換金した中から最優先で支払われるため「タダ働き」にはならないので大丈夫。
⑥負債総額(未払い金・未払い給与・未払い税金や借入金残)の確定と、未収入金(売掛金)、その他換金できる資産のリストアップ。不正も無く裁判所が認めた時点で『破産開始決定』が出される。この日が実際の「倒産日」となる。
【約3ヶ月間は超多忙…💦】
従業員の再就職、会社の備品整理、リース品の返却、関係各所へのお詫び、メディア対応、裁判所からの呼び出し、裁判資料の修正や漏れのチェック、風評被害への対応etc.
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⑦第一回債権者集会開催(ここまで約3ヶ月)
→この一回目の集会の反応次第で、今後の展開や社長個人の再起の可否が決まる。全ての債権者に対して、裁判所から案内通知が郵送される。出席しなくても不利にはならない。
8 3回〜5回(その間は3ヶ月刻み)の債権者集会の後、法的処理(換金した資産の配当)が全て終わる。
中小企業なら社長個人が連帯保証人になっている場合が多いが、会社とは別に個人の「債権者集会」も平行して行われる。全て終了した時点で破産法に則り「免責」(払えない分は許す)が得られて裁判終了。ここまでおよそ1年半。晴れて再スタート‼️とはいかないのが現実…m(_ _)m
👤以上、会社が倒産して法的に消滅するまでの流れでした。知らなくてもいい情報です。この流れに乗ると、人間では無く「モノ」として扱われますので(私の印象)、どんなことをしても、まず「倒産」を避ける努力をしましょう!心配なら相談に乗りますとも👍
次回は『自己破産マニュアル』を!
【経験者より】