今回の講義は、不動産所得の続きと減価償却でした。
減価償却については基本的なことばかりで、ほとんど知っていたので省略しました。
【不動産所得について】
Ⅰ 賃借人と係争があった場合 2パターン
①契約存否の係争 (賃借人の契約義務違反等)
係争中の供託金&賃料・・・全額を判決和解のあった日に計上
※遅延利息、損害賠償金を含む
②家賃値上げの係争
・供託金部分・・・賃料の計上基準と同様に計上
・差額部分 ・・・判決和解のあった日に計上
考え方
①の契約存否係争の場合は、供託金の全額について係争の対象になっているので、判決和解の日まで不確定のため収入計上できない。
それに対し、②の値上げ係争の場合は、供託金部分は係争の対象ではないため通常通り収入計上する。
しかし、差額部分については係争の対象であるので、①と同様の理由で判決和解の日まで収入計上できない。
Ⅱ 一時に収受する頭金、権利金、更新料
①頭金、権利金(資産の引き渡しあり)・・・資産の引き渡し日に計上
②更新料(資産の引き渡しなし)・・・契約効力発生日
※前受未収の経理をしていても、全額を収入計上する(期間対応なし)
Ⅲ 敷金、保証金等
返還を要しないことが確定した都度収入計上 3パターン
①契約で返還しないことが確定している (中途解約の場合も同じ)
→資産の引渡し時に計上する
②貸付期間の経過に応じて返還を要しなくなる
→契約により返還を要しないこととなった日に計上する
③貸付終了日に返還不要金額が確定する
→貸付期間の終了日に計上する
※前受未収の経理をしていても、全額を収入計上する(期間対応なし)