第6講 不動産所得(後半) | 税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

税理士試験 2014年所得税法のまとめブログ

自分の復習のためのまとめ。計算項目主体。
参考になる方はしてください。
間違えているところがあったら、指摘してくれるとうれしいです。

今回の講義は、不動産所得の続きと減価償却でした。


減価償却については基本的なことばかりで、ほとんど知っていたので省略しました。





【不動産所得について】



Ⅰ 賃借人と係争があった場合  2パターン


 ①契約存否の係争 (賃借人の契約義務違反等)


   係争中の供託金&賃料・・・全額を判決和解のあった日に計上

   ※遅延利息、損害賠償金を含む


 ②家賃値上げの係争


  ・供託金部分・・・賃料の計上基準と同様に計上

  ・差額部分 ・・・判決和解のあった日に計上



考え方

 ①の契約存否係争の場合は、供託金の全額について係争の対象になっているので、判決和解の日まで不確定のため収入計上できない。

 それに対し、②の値上げ係争の場合は、供託金部分は係争の対象ではないため通常通り収入計上する。

 しかし、差額部分については係争の対象であるので、①と同様の理由で判決和解の日まで収入計上できない。




Ⅱ 一時に収受する頭金、権利金、更新料


 ①頭金権利金(資産の引き渡しあり)・・・資産の引き渡し日に計上


 ②更新料(資産の引き渡しなし)・・・契約効力発生日


 ※前受未収の経理をしていても、全額を収入計上する(期間対応なし




Ⅲ 敷金、保証金等


 返還を要しないことが確定した都度収入計上  3パターン


 ①契約で返還しないことが確定している (中途解約の場合も同じ)

  →資産の引渡し時に計上する


 ②貸付期間の経過に応じて返還を要しなくなる

  →契約により返還を要しないこととなった日に計上する


 ③貸付終了日に返還不要金額が確定する

  →貸付期間の終了日に計上する


※前受未収の経理をしていても、全額を収入計上する(期間対応なし