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研究所テオリアブログ

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【呼びかけ】11・28横堀・団結小屋破壊を許さない!緊急行動へ

11・28横堀・団結小屋破壊を許さない!緊急行動へ


10月29日、千葉地裁は「11月28日午前7時、小屋を撤去する」と通告してきた。

緊急行動に結集を。



11・28横堀・団結小屋破壊を許さない!緊急行動へ


  三里塚空港に反対する連絡会


 10月29日、千葉地裁は、横堀・団結小屋住人に対して「11月28日(水)、午前7時に小屋を撤去する。それまでに住人は小屋撤去、退去せよ」と通告してきた。この通告は成田空港会社と一体となった三里塚闘争破壊であり、一坪共有化運動に対する敵対だ。三里塚反対同盟(世話人:柳川秀夫)、大地共有委員会(Ⅱ)〔代表:加瀬勉〕、三里塚空港に反対する連絡会は、この暴挙を許さない。連絡会は、11月28日、地裁と空港会社の攻撃を許さない緊急行動を取り組んでいく。抗議行動への参加と支援連帯を訴える。

 2012年4月25日、東京高裁第9民事部(下田文男裁判長)は、横堀・団結小屋破壊裁判(建物収去土地明渡請求事件)で空港会社の指示のもとに原告となった地主・尾野勇喜雄(元横堀農民)の主張を追認し、三里塚反対同盟に対して「工作物を収去して本件土地を明け渡せ」と通告し、「仮に執行することができる」いう不当判決を言い渡した。判決は、原告=空港会社の三里塚闘争に対する敵対の意図を受け入れ、横堀団結小屋破壊への全面的な加担だ。反対同盟と弁護団は、不当判決を許さず、ただちに上告した。

 立て続けの共有地裁判反動判決と連動して空港会社は、地主・尾野に横堀・団結小屋破壊のための事務手続きの進行を指示し、千葉地裁に「工作物収去命令申立書」(7月12日)を提出した。地裁は柳川秀夫さんに「意見があれば書面」を10日以内に提出せよ(7月26日)と通知してきた。そして裁判所は、8月12日、いつでも撤去できる「決定文」を出し、今回、「11月28日小屋撤去」を通告してきた。

 空港会社のねらいは、反対同盟と大地共有委員会(Ⅱ)、連絡会の連絡先でもある横堀・団結小屋を破壊することによって空港拡張工事など空港「完成」化を加速させていくことにある。しかし、これは一坪共有地運動をはじめ木の根ペンションとプールの共有地、横堀大鉄塔と団結小屋、案山子亭、横堀研修センターなどの闘う拠点がますます空港会社に打撃を与え続けていることを現しており、その焦りとして横堀団結小屋破壊を画策してきたのだ。

 すでに横堀団結小屋には、「三里塚空港粉砕!団結小屋破壊阻止!一坪共有地強奪を許さない! 大地共有委員会(Ⅱ)」の看板を掲げている。11・28横堀団結小屋破壊を許さない緊急行動に結集しよう。


緊急行動


●日時:11月28日(水)、午前6時、横堀団結小屋前結集
●連絡先:横堀団結小屋(0479-78-0039)、横堀研修センター(0479-78-0100)/千葉県山武郡芝山町香山新田131─4
●前日から横堀研修センター宿泊可/事前連絡、迎車可

【呼びかけ】10・25横堀現闘本部共有地裁判控訴審判決傍聴を

●現闘本部共有地裁判控訴審判決


10月25日(木)/東京高裁第2民事部822号法廷/午後1時

一坪共有地裁判カンパに協力しよう(一口 2000円 振替口座:00290―1―100426 大地共有委員会〔Ⅱ〕)


■大地共有委員会〔Ⅱ〕連絡先:〒289─1601 千葉県山武郡芝山町香山新田131─4/電話&FAX0479─78─0039/振替口座 00290─1─100426 大地共有委員会(Ⅱ)

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