【呼びかけ】三里塚共有地裁判のお知らせ
三里塚共有地裁判のお知らせ
●第三回現闘本部共有地裁判(結審)
8月7日(火)、午前11時/東京高裁第2民事部822号法廷
●柳川秀夫持分、横堀くぼ地共有地裁判判決
傍聴の参加を
8月9日(木)、午後4時/東京高裁第5民事部511号法廷
(判決後、弁護士会館ロビーで報告)★地下鉄霞ヶ関下車
●裁判カンパ協力お願いします(1口 2000円 振替口座:00290―1―100426 大地共有委員会<Ⅱ>)
三里塚芝山連合空港反対同盟大地共有委員会(Ⅱ)
〒289─1601 千葉県山武郡芝山町香山新田131─4/ 電話&FAX0479─78─0039
大地共有委員会ブログ http://blog.livedoor.jp/kyouyutisanri/
●三里塚共有地裁判経過
2010.10
空港会社が柳川秀夫持分土地、現闘本部一坪共有地、横堀くぼ地一坪共有地を強奪するために千葉地裁に提訴。横堀団結小屋(大地共有委員会(Ⅱ)連絡先、労闘―労活評現闘)の撤去・土地明け渡し裁判も起こした。
2011.9
千葉地裁は、現闘本部裁判(2011.9.16)、柳川裁判(2011.9.22)、横堀くぼ地一坪共有地裁判(2011.9.28)で、いずれも全面的価格賠償方式(地権者との合意もなく一方的に金銭補償することをもって土地強奪ができる)を適用し、空港会社の単独所有を認める不当判決を出した。
2011.10.25
千葉地裁が原告の横堀団結小屋の「撤去・土地明け渡し」を認める不当判決。
2012.4.25
東京高裁が横堀団結小屋破壊裁判不当判決。判決が確定していないにもかかわらず住民の追い出し、団結小屋取り壊しができる仮執行も認めた。
【紹介】講演会「生活保護バッシング」から問う私たちの社会
国連・憲法問題研究会講演会
「生活保護バッシング」から問う私たちの社会
講師
村田悠輔さん
(生活保護問題対策全国会議幹事、東京自治問題研究所研究員)
日時
2012年8月4日(土)午後6時半~9時
会場
文京シビックセンター3階会議室A
(後楽園駅・春日駅・水道橋駅)
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_shisetsukanri_shisetsu_civic.html
参加費 800円(会員500円)
主催 国連・憲法問題研究会
連絡先 東京都千代田区富士見1-3-1上田ビル210工人社気付
TEL/FAX 03-3264-4195
http://www.winterpalace.net/kkmk/
peaceberryjam@gmail.com
「生活保護バッシング」から問う私たちの社会
■生活保護受給者がこの3月、210万人を超えるなど、増加を続けています。その中で、芸能人の家族の生活保護受給をめぐり、受給者の「モラル」を批判する「報道」が行われ、生活保護受給者の多くが「不正受給」であるかのような「生活保護バッシング」が拡大しています。
国会議員やマスコミからは「不正受給防止」「扶養の義務化」が声高に主張され、警官OBを窓口に配置したり、生活保護費を削減する政策が進められようとしています。
しかし、生活保護受給者の増加は、モラルの低下が原因なのでしょうか。生活保護受給増加の背景には貧困層の増加があります。日本の相対貧困率は先進国でも高い16%(2009年)であり、6人に1人が貧困ライン以下の生活を強いられていることになります。貧困の拡大にもかかわらず、人口に占める受給者の比率はOECD加盟国平均7.4%の10分の1の0.7%にすぎません。
しかも、野宿から生活保護を受給した人の多くは「無料低額宿泊所」に「宿泊」することを強いられて、保護費の大部分を貧困ビジネスにピンはねされています。生活保護費削減を主張する政治家や自治体はこのような実態を見ようとしていません。
問題の根源である貧困を解決するどころか。生活保護費を削減することが解決であるかのような風潮が拡大していく。「生活保護バッシング」は私たちに何を問いかけているのか。村田悠輔さんのお話から考えたいと思います。
むらたゆうすけ 生活保護問題対策全国会議幹事、東京自治問題研究所研究員 著書に『東京をどうするか 福祉と環境の都市構想』(共著、岩波書店、2011年)。論文に「口頭による生活保護申請と行政の助言・教示義務、および保護辞退届による保護廃止処分の違法性」(賃金と社会保障1547号)「口頭による生活保護開始申請と審査請求による救済」(賃金と社会保障1523号)「口頭による生活保護開始申請と審査請求による救済2」(賃金と社会保障1553・1554合併号)など