自己都合の離職の場合 失業給付が始まるまでには給付制限がある。
離職票や印鑑等をハローワークへもって行き 求職の申し込みをする。
求職の申し込みの後 7日間は「待機期間」となる。この待機期間後 3ヵ月後から給付が始まる。
つまり 給付が始まるのは 3ヶ月と7日あとからとなるのだ。 その他も基本手当日額等の説明を私は知っているように説明していた。
説明していた自分が手当を給付される側になって以下を知った。
10月6日 求職の申し込み。
12日に待機期間満了。
27日 認定日。この日次回の認定日をH24年1月19日と指定された。そして 「この日に条件整 っていれば 1月12日~18日までの手当を振り込みます。
初回と最後の認定日の振込み日数は 短くなることがあります。
2月の認定日の際 条件クリアーならまとまった日数分の振込みとなります。」
この説明を聞いたとき 私は自身の説明不足を感じた。
確かに 給付は3ヶ月と1週間後から始まる。だが 給付の始まる日と 次の認定日が接近していたら 給付日数は思っていたよりも短くなるのだ。
給付により 懐いっぷく感が できてくるのは 4ヶ月と2週間あたりになるが 離職してもOK?.そこまで耐えうる事出来るか と確認してやるべきだったと反省している。
特定理由離職者という枠もある。
記憶しておいて損はないと思う。