■NHK受信料をめぐる問題
時事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019081500711&g=pol
この記事は、NHKから国民を守る政党の代表が、事務所での受信契約を行った後、受信料の支払いを拒否しながら政府に答弁書を求めたものである。
政府は閣議決定した後次のように答弁した。「契約を締結した者は支払う義務がある」
その代表に対する政府側のアクションは述べず、NHKの対応を口にした。「NHKにおいて適切に対応されるべきものだ」
さらにNHKから国民を守る政党の代表が提唱しているNHKのスクランブル放送については、「視聴の対価として料金を支払うとすることは、公共放送としての社会的使命を果たしていくことが困難になる」
なんか的外れのような感じを受けるが・・・・・・・・ただ単に経費の負担になると言えばいいだけのことだろう。答弁書の書き方を公務員天国の公務員から教えてもらったのか?
もう一つは、視聴の対価が受信料だと政府が認めていることだ。対価を支払うのは支払う者が自分の利益の対価だと意思表示していることになる。要するにNHKに対価を支払うものだと思える番組だと視聴者・契約者が意思表示したことでもある。
さて、問題となっているものは何か?
●NHKから国民を守る政党のやり方は体裁だけで中身が単なるスクランブル放送だけの要求に過ぎないことだ。
●根本的な問題は、NHKとの受信契約は、個人の自由意思に基づくものであって契約を強制されるものではないことだ。
何のためにNHKに受信料を払うのか?ーーーーー法律でNHKが受信料を受益者に請求できるようにしているためと、視聴者にとっては、受信料を払っても利益になるからだ。
納税義務のように納税義務のある者が納税しないなら強制力を使う。NHKを守る法律にはそんな強制力はない。ただ、裁判による判決で強制力があるのみだから、契約しているなら支払い義務が当然あり、契約していないなら契約を判決で持って強制するしかない。
どちらの法律も「義務」という言葉を使うが、税金とNHKでは根本的に「義務」づける内容が異なる。
●NHKを守る法律は、受信契約を義務だとする法律の文言でしかないから、個人が拒絶すれば、NHKは契約を裁判で強制するようにしてもらう必要がある。その法律は同時にNHKだけを公共の利益に沿ったものであると宣言していることで成り立っている。
●テレビなどにNHKを受信できる機能があるか無いかは問題にはならない。ーーーー金を払うだけの番組じゃないものを視聴するために契約の義務だと言われても、契約は個人の自由意思により契約すべきものであることだ。ーーーだからNHKと契約しないことで罰則規定はないのだ。それが納税義務という時の義務の意味が受信契約の義務という時の義務という意味との違いなのだ。
≪NHKから国民を守る政党は何をすべきか?≫
つまらぬツッパリのようなやり方ではなく以下のようにやるべきだ。
1 NHKとの現受信契約を破棄すること
2 無料でNHKを視聴している人に対してNHKから受信契約を何度もしつこく請求している行為を法的な違反行為として法律を制定することーーー戸別訪問の禁止など
3 NHKを公共性のある放送として認めないように法律を変えること
だからNHKが受信契約をしてくれと個別訪問しているのは、受信契約は民法上の法律行為であって受信契約の法律行為を「受益者側に」請求しなければならないからだ。つまり、視聴者の契約の同意が必要。
NHKのちょろまかしの契約要求には、前契約者が死亡後にその契約者の相続人などに対してまるで相続のように必要だとウソをつく方法もある。
前契約者が死亡したらその契約は消滅する。ただし、契約者に支払い義務のある債務があれば別個のものとなる。
そこでNHKのちょろまかしは、まるで前契約者からの引き継ぎの契約のように丸め込むのだ。その際、本当に前契約者からの契約の引き継ぎの場合は、死亡しているのを知っていて死亡していないものとして契約の引き継ぎをやるしかないのだ。
そこでもっともらしい方法は、契約の引継ぎだと言って新規契約させる方法だ。
糞NHKは、何でもいいから個人が納得しなくても契約してくれればいいのだ。
要は、NHKとの受信契約は、民法上の法律行為になるのであって、その契約を義務だと法律は言っているだけだ。契約そのものは民法の規定に従う。要するに義務だと言っていても、納税「義務」のような「義務」にはならないのだ。
そこに法律上のちょろまかしがある。前もって強制力を持たせた「義務」とそうじゃない「義務」が法律の文言に記載されているのだ。
NHKとの受信契約は、互恵なのだ。互恵じゃないものを裁判でどこまで強制できるか?それをNHKから国民を守る政党がやってくれなければ、あの政党、単なる数合わせに終始して終わりだろうな。
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