産経新聞。
https://www.sankei.com/affairs/news/181210/afr1812100009-n1.html
検察側の求刑は、懲役23年。
検察に対して石橋被告のお喋りは、駐車場で注意されて 「車を止めさせ、文句を言いたかった」 、その文句を言うために、高速道路上で相手を止めたことに関して危険を考えなかったかについては、 「その時は思わなかったが、今は思います」 だとさ。
法的な争点は、石橋被告が被害者の車を高速道路上で止めたことで相手を死なせたことを罪として問えるか、に限られる。つまり、致死罪である。
法律が、法廷が、相手を死なせたことは別件だと判断したら、石橋被告は相手を単に止めただけのことで、せいぜい、高速道路上で車を止めたことは、危険運転だと言える。もし、高速道路上で相手の車を止めたことも危険運転に該当しないというなら、一体危険運転とは何のことか疑いたくなるだろうな。
法律のバカ正直な解釈に従えば、危険運転は、「速度」が必要だ。だが、石橋被告の車は止まっていた。だから危険運転の適用に必要な速度がないことになる。それは馬鹿馬鹿しい法律の解釈だろう。
さてさて、裁判員制度の真価がこの裁判で発揮されるだろうか?