夫の毎月の医療費の限度額は80,100円です。
過去に遡って申請を出した月が2度あるのですが、片方は不支給で片方は支給でした。
当時は不支給の理由がいまいち理解できませんでした。
(特に不服の申し立てとかはしていません)
すべて同一病院で掛かった金額です。70歳未満とします。
不支給月:合計103,517円
- 外科外来 2,970円
- 歯科外来 9,840円
- 外科入院 108,707円(対象外の食事代18,000円程度を含む)
支給月:合計125,770円
- 外科外来 76,200円
- 泌尿器科外来 2,600円
- 泌尿器科入院 46,970円(対象外の食事代460円程度を含む)
どちらも限度額適用認定証は提示済みです。
実費負担の食事代を抜いても80,100円を超えているんだから差額は支給されると思っていました。
1つの医療機関で入院と外来で限度額を超えた場合、21,000円以上のものは合算できますという言葉の意味を私が良く理解していなかったことが原因なのかな?と解釈しました。
不支給月は外科入院以外は合算できない計算です。
(外来でも歯科と医科は別扱いになる為)
でも食事代を引いても80,100円は超えているじゃないか、と思いますよね?
それはおそらくこの計算式で総医療費が高かったので負担金が発生した為だと考えています。
この解釈からすると今月(2024年2月)も高額療養費対象になりそうです。
支給月は医科外来(外科と泌尿器科)ですでに21,000円超え、泌尿器科入院でも21,000円を超えたので合算できたということではないでしょうか?
いや、そうでないとこれ以上の理解ができません。
やっとすっきりとしました。
余談ですが、申請が通る月は申請書を出してから結構時間がかかり、通らない月はさっさと不支給のお知らせが届くという印象です。