■ 医療と介護分野の見直し
医療介護総合確保推進法が18日、成立しました。団塊世代が後期高齢者の仲間入りをする2025年問題や将来の人口減社会を見据え、医療と介護のあり方を見直そうというものです。
正式名称は「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」です。
公的介護施設の整備に関する法律や、医療法における病院の機能区分や地域医療計画、介護保険法が定める介護サービスの見直しなど、医療・介護が一体となった仕組み作りを推進するものです。
高齢者に偏重していた制度を見直し、経済力によっては高齢者にも応分の負担を求めるとしたのが特徴です。
医療分野の柱は、病院の機能分担の見直しです。
高度急性期、急性期、回復期、慢性期の病床が地域においてどれだけ必要なのか、都道府県が「地域医療構想(ビジョン)」を定めるよう求めています。
医師確保を支援する地域医療支援センターの機能も法律に位置づけました。
大きな見直しが行われたのは介護分野です。
負担増に加え、サービスの利用が一部規制されます。
負担の面
介護保険の自己負担が年収(年間の年金収入が280万円以上)によっては現在の1割負担から2割負担に引き上げられます。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設を利用する際の補助も1000万円以上の預貯金がある人ではなくなります。
サービスの面
特養への入所が「要介護3」以上に限られます。
また、軽度の介護が必要な「要支援1、2」は、利用サービスの一部が国から市町村事業へ移管されることになり、自治体による格差も懸念されています。
施行
医療関係については10月から、介護関係については15年4月以降に順次施行されます。
文面は読売新聞等より抜粋
医療介護総合推進法に関する法律案の詳細(趣旨や概要等)は下記を参照してください。
厚生労働省の第186回国会(常会)提出法律案