| 食品衛生法の暫定規制値 |
福島第1原発事故の影響で福島、茨城、栃木、群馬、千葉の農産物で食品衛生法の暫定規制値を超える放射性ヨウ素などが検出され、各県産ホウレンソウとカキナ、福島県産の原乳について、当面、出荷の停止となりました。
23日福島県の各地で採れたブロッコリー、小松菜、キャベツなど21品目で基準値を超える放射性ヨウ素が、25品目で基準値を超える放射性セシウムが検出されたと発表されました。
食品衛生法の暫定規制値
食品の安全性確保などを主な目的とした「食品衛生法」の中で、有害な物質などが含まれる食品の販売などを禁止する条項である「第6条第2号」に該当するレベルの有害な物質が農産物や食品に含まれているかどうかの「規制値」のことです。
2011年3月21日現在、放射性物質に関する食品衛生法の暫定規制値はつぎの通りです。
飲食物摂取制限に関する指標

指標値は全て「Bq/kg(1キロ当たりのベクレル)」です。
| Bq(ベクレル)とSv(シーベルト)の換算について |
平成23年3月19日に厚生労働省健康局水道課長が各都道府県水道行政担当部(局)長に出した通達 より抜粋
(参考3)放射能等の強さを示す単位について
放射能とは、放射線(エックス線等)を出す能力のことを言う。「飲食物摂取制限に関する指標」に示す単位Bq(ベクレル)は放射能の強さを計る単位であり、単位時間内に原子核が崩壊する数を表している。1ベクレルは、1秒間に1個の原子核が崩壊して放射線を出す放射能の強さのことを言う。一方、人間が放射線を浴びた時の影響度を示す単位として、Sv(シーベルト)がある。
Bq(ベクレル)とSv(シーベルト)は以下のように換算できる。
(例1) 200Bqの放射性セシウム137が検出された飲み水を1kg飲んだ場合の人体への影響は、
200×1.3×10-5(※)=0.0026mSv(ミリシーベルト=Svの1/1000)となる。
(例2) 300Bqの放射性ヨウ素131が検出された飲み水を1kg飲んだ場合の人体への影響は、
300×2.2×10-5(※)=0.0066mSvとなる。
※ 実効線量係数(経口):放射能の単位であるベクレルから生態影響の単位であるシーベルトに換算する係数。核種、化学形、摂取経路により放射線障害防止法などで規定。
上記の(例2)で算出した約0.007mSvの人体への影響は、東京からニューヨークに航空機で移動した場合の放射線の人体への影響(約0.1mSv)の約14分の1。胃のエックス線集団検診(1回)を受診した場合の放射線の人体への影響(約0.6mSv)の約86分の1である。
| 放射線被曝の影響 |
放射性物質とは、放射能を持つ物質の総称で、ウラン、プルトニウム、トリウムのような核燃料物質、放射性元素もしくは放射性同位体、中性子を吸収または核反応を起こして生成された放射化物質を指す。
人体に対する放射線の影響
ある程度多量な放射線を浴びたときには皮膚・粘膜障害や骨髄抑制(造血細胞が減少し白血球や赤血球が減少すること)、脊髄障害は必発であり、また莫大な放射線を浴びた場合には死に至る。これらの障害は、それぞれどの程度の被曝量から生じるかの閾値がだいたい決まっており、その値よりかなり低いならば、まず起きる可能性を考えなくてよい類のものである。
| 実効線量 | 内訳 |
| 0.05 | 原子力発電所の事業所境界での1年間の線量 |
| 0.1 - 0.3 | 胸部X線撮影 |
| 1 | 一般公衆が1年間にさらされてよい放射線の限度 |
| 2.4 | 1年間に自然環境から人が受ける放射線の世界平均 |
| 4 | 胃のX線撮影 |
| 5 | 放射線業務従事者(妊娠可能な女子に限る)が法定の3か月間にさらされてよい放射線の限度 |
| 7 - 20 | X線CTによる撮像 |
| 50 | 放射線業務従事者(妊娠可能な女子を除く)が1年間にさらされてよい放射線の限度 |
| 250 | 白血球の減少(一度にまとめて受けた場合、以下同じ) |
| 500 | リンパ球の減少 |
| 1,000 | 急性放射線障害。悪心(吐き気)、嘔吐など。水晶体混濁 |
| 2,000 | 出血、脱毛など。5%の人が死亡する |
放射線の人体に対する影響は、被曝した体の部分などにより異なる。
福島第一原発のプレスリリース
福島第二原発のプレスリリース
福島第一・第二原子力発電所モニタリングによる計測状況