グループホームとは
病気や障害などで生活に困難を抱えた人たちが、専門スタッフ等の援助を受けながら、少人数、一般の住宅で生活する社会的介護の形態を指す。
グループホームでは、多くの日常生活が困難な方たちが生活をしている。
つまり、命を預けて生活をしている訳だが、この、グループホームでの防火対策はどうなっているのだろうか。
平成21年4月に改正された消防法令によると、次の事が義務付けられている。
①防火管理者の選任等
○防火管理者の選任・届出、消防計画の作成・届出
○火気管理、避難訓練等の防火管理業務の実施
②消防用設備等の設置
○自動火災報知設備(すべての対象施設)
○火災通報装置(すべての対象施設)
○スプリンクラー設備(延面積275平方メートル以上の対象施設)
○消化器(すべての対象施設)
今回、火災により犠牲者を出したグループホームでは、スプリンクラーが設置されていなかった。そのため被害が大きくなった事が報道されている。
行政が状況を把握し、指導もしていたそうだが…
なぜ、命を預かる現場で、危険が放置されていたのか。
通常、医療機関では防火対策が徹底されている。それは、防火対策が不十分な場合は、医療機関としての指定が受けられなかったり、指定が取り消されたりするためである。
では、今回のグループホームはどうか。
国は、2000年度から2004年度の計画(通称、ゴールドプラン21)により、グループホームを3200施設整備すると発表し、施設整備に取り組んできた。
2000年度より開始した介護保険と相まってグループホームは急速に増加した。
それだけ、家庭や受入先を探している医療機関からのニーズも高かった事もある。
急速に増加したグループホームであるが、それでも高いニーズに応えるだけの充足には追いついていない現状がある。
状況を把握し、指導した事が徹底されなくても、指定取り消しが出来ない状況がグループホームに限らず、介護の現場にはあるのではないだろうか。
スプリンクラーの設置に限らず利用者の安全性の確保については、国が積極的に関与(補助金の交付、未設置施設の介護給付減額等)すべきである。
自らが入所もしくは家族が入所する際には、介護の質はもちろんであるが、その施設の防火対策についても気にかけるべきである。
大切な命を預けられる場所なのか…
信頼出来る場所なのか…
あなたの大切な命を守るために
※総務省消防庁では、平成25年2月22日、「認知症高齢者グループホーム等火災対策検討 部会」を設置し、グループホームの防火対策への課題等を議論する事を決定した。