<専門じゃないので間違ってたらごめんなさい。>
注文住宅の外構費用が住宅ローン控除になるかどうかの話。
この外構費用を控除額にできるかどうかで、
住宅ローン減税の金額にも影響する場合があるので、
含められるなら含めた方がお得になるケースがあります。
住宅ローン減税では、「毎年末の住宅ローン残高」又は「住宅の取得対価」のうちいずれか少ない方の
金額の1%が10年間(長期優良住宅は13年間)に渡り所得税の額から控除されるので、
外構費用を「住宅の取得対価」に含められる場合、控除額が増える可能性があるためです。
ただし、残念ながら、基本的に外構費用は住宅ローン控除の対象外のようです。
ただし、上記HPに以下の記載があります。
家屋と併せて同一の者から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、
その門や塀等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えありません。
要するに以下のケース(1.2.を両方満たす)では、
住宅ローン控除にできるということです。
1.建物と同じ工務店やハウスメーカーで外構工事を実施している場合
かつ
2.外構費用が僅(きん)少と認められる場合
1.については、外構にかかる費用のみを算出しずらいことによる特例のようなものなので、
建物と同じ工務店やハウスメーカーで外構工事を行った場合でも
外構費用の明細がきっかり別であると、通らないケースもあるとの記載を見かけました。
2.について僅少って幾らやねんとなるのですが、
国税庁のHPに「門、塀等の取得等の対価の額(外構費用のこと)」が、「家屋そのものの取得等の対価の額」と
「門、塀等の取得等の対価の額」との合計額の10%に満たない場合との記載があります。
住宅:3000万円、外構費用:333万円であったとすると、概ね10%くらいになりますね。
333万 / (3000万+333万) ≒ 0.099
なので住宅が3000万円のケースでは、333万くらいならOKという話だと理解しました。
そうなると次に気になるのが、334万以上だとNGなのか?という点です。
これは個人的にはグレーだと思っています。
2.について、「租税特別措置法関係通達41-26」に<家屋等の取得対価の額等の特例>という形で
記載があるのですが、そこには僅少=10%未満であるという記載は無いからです。
よって、ちょっと超えたからと言っても諦めずに
とりあえず申請を出してみる価値はあるのではないかと個人的には思います。