障害児の父親であり、妊娠・出産・子育て期の夫婦関係を180℃変えるカウンセラー
山本峰司(たかし)です。
長男と次男が口唇口蓋裂(こうしんこうがいれつ)という病状です。
次男はダウン症,、先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)でもあります。
そして、妻も口唇口蓋裂です。
生後一ヶ月の三男は、とりわけ病気も障がいも伝えられていません。
今日は、子どもの名前をいつまでに決めないといけないか、ということについて書きます。
待ちに待ったお子さんの最初のプレゼントは、そう名前です。
名前はどなたが考え、どのように決めますか?
夫が決める。妻が決める。男の子なら夫が、女の子なら妻が決める。祖父母が決める。姓名判断の先生が決める。・・・いろいろあるでしょう。
出生届は、赤ちゃんが出生した日(生まれた日)を含めて、14日以内に、市区町村役場の戸籍係の窓口に届出の手続きをしなければならない、ということは知られています。
でも、それは何も問題ない場合の認識です。
例えば、今日6月17日が誕生日だと、今日から数えて14日以内に出生届を出せばいいのです。
とはいえ、予定日どおりに生まれることは、めずらしいことでもあります。
だいたいズレますよね。
2、3日前後するならいいですが、「妊娠37週に入るといつ生まれてもおかしくない」と言われるので、予定日頃までに考えておけば、といって安易に考えていると大変です!
夫婦片方の独断だけで決めて、相手も了承を得ているなら余裕でしょう。
夫婦で話し合って決めたい場合、ある程度決めていても、やはりあかちゃんの顔をみてから最終的に決めたい、という場合もあると思います。
ましてや、それに祖父母の了承を得ないといけない、となると電話やメールで済ませられる問題でもなく、かといって病室で名前について話し合い、ごたごたするわけにもいきません。
ところで、出生届は14日以内ですが、もし早産や低体重、または何らかの疾患がある場合、NICU室(新生児特定集中治療室)やGCU室(新生児治療回復室)などで、治療の必要なお子さんの場合、長引くこともありますが、そうでない場合1週間程度で退院のケースもあります。
ボクのケースですが、
「退院までに保険証の作成が必要です。」
「なければ、10割負担となります」
「1日約8万円かかります」
これ、長男が口唇口蓋裂で入院していた病院で、退院2日前に言われました。
それで、ある程度決めていた名前を夫婦で確認。
親に相談すると、反対された時めんどうなので、
「いまから、出生届を提出します。蒼晴と書いて『あおはる』と読みます」と報告することに。
すると、案の定反対されました。
「だれがそんな漢字読めるのか、弱弱しい子になりそう、」とか「10回読んでみなさい。『あほ』に聞こえるでしょ。やめなさい」と散々反対されました。
でも、ボクたちは、つけた名前は温めてきた思いを大切にできると、思って決めていた名前を出すことにしました。
「どんなに雨や雷や風が吹いても、雨雲の向こうには青い空が広がっている」と願いを込めて。
保険証を作成するには、出生届が必要です。
出生届を提出するには、名前を決めないといけません。
名づけ→出生届→保険証です。
国民健康保険なら同じ役所で手続きできますが、役所によっては出生届と国民健康保険の窓口の建物が違う自治体もあります。
会社や公務員の場合は職場に保険証作成を依頼しないといけません。
地方営業所の社員で本社が東京にある場合、FAXで対応してもらったり速達の手続きも視野に入れる必要があります。会社の担当者にお願いする必要が出てきます。
姓名判断の先生に見てもらう場合、生年月日を求められるケースの場合もありますし、先生の日程が忙しくて詰まっている時もあります。
三男は、1週間ではなく5日で退院しました。
NICU室で少しお世話になったので、やはり10割負担を2日前に言われてびっくりしました。
なので、一生に一度のお名前、余裕を持って決めましょう。そして、相談したりする人が多い場合は、14日以内より短くなることも踏まえておきましょう。
極めつけは、役所で「この名前受け付けられません」ということもありますから。
あなたは、お子さんのお名前をいつ決めましたか?