パソコンでヘドホーンを付けて一兵さんの声に合わせて「冬いちご」を練習中・・・外で唄ったら声がのびのび前に出て声出し解決、文化祭迄には頑張らねば。
パソコンでヘドホーンを付けて一兵さんの声に合わせて「冬いちご」を練習中・・・外で唄ったら声がのびのび前に出て声出し解決、文化祭迄には頑張らねば。
歌の練習も言葉をテンポに乗せていくとスムーズにリズムがとれた・・・忘れない内に練習・練習。
「埼北歌謡祭り」9月28日(日)テレビ公開録画・・・ゲストの歌「峠七坂」を唄うので時々発声練習とやらを始めました。
最近楽に唄えて楽しいね。
最近楽に唄えて楽しいね。
(緊急時の処置)
第24条 危険な動物の飼い主は、その飼養する危険な動物が施設から脱出したときは、直ちに関係機関へ通報するとともに、当該危険な動物の捕獲等を行ない、人の生命、身体若しくは財産に対する浸害を防止しなければならない。
◆ 危険な動物の飼い主は、地震・火災等の災害に際して取るべき緊急処置を定め、災害が発生したときは、直ちに危険な動物の脱出を防止すること等により、人の生命、身体又は財産に対する浸害を防止しなければならない。
(事故発生時の処置)
第25条 危険な動物又は犬の飼い主は、その飼養する危険な動物又は犬が人の生命や身体に害を加えたときは、適切な緊急処置及び新たな事故の発生を防止する措置を取ると共にその事故及びその後の措置について、直ちに知事に届け出なければならない。
◆ 犬の飼い主は、その飼養する犬が人を噛んだときは、直ちに狂犬病の疑いの有無について該当犬を獣医師に検診させなければならない。
(処置命令)
第26条 知事は、第8条(第4号を除く。)若しくは前条第2項の規定に違反している犬の飼い主があるとき、又は犬が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは加えるおそれがあると認めるときは、該当犬の飼い主に対し、次ぎに揚げる措置をとるべきことを命ずることができる。
1 犬を係留し、又はさく・おり、その他の囲いの中で飼養する。
2 犬に口輪をかける方法により飼養すること。
3 その他犬による人の生命、身体又は財産に対する浸害を防止するために必要な措置。
◆ 知事は、危険な動物の飼い主が第9条の規定違反していると認めるときは、第12条第1項若しくは第14条第1項の許可を受けた者が第15条の規定に違反していると認めるとき、又は危険な動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは加えるおそれがあると認めるときは、該当危険な動物の飼い主又は該当許可を受けた者に対し、次ぎに揚げる措置をとるべきことを命ずることができる。
1 施設を修理し、若しくは改造し、又は該当修理若しくは改造が完了するまでの間危険な動物を他の施設ヘ移送すること。
2 危険な動物を殺処分すること。
3 その他危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する浸害を防止するために必要な処置。
◆ 知事は、第12条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る施設が第13条に規定する規則で定める基準に適合していないと認めるときは、該当許可を受けた者に対し、該当施設修理若しくは改造を命じ、該当修理若しくは改造が完了するまでの間危険な動物の他の施設への移送を命じ、又は該当施設の全部若しくは1部の使用を禁止することができる。
(立入検査等)
第27条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主から必要な報告を求め、又はその職員に、施設のある土地若しくは建物その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼養に関し、施設その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
◆ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
◆ 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはまらない。
第24条 危険な動物の飼い主は、その飼養する危険な動物が施設から脱出したときは、直ちに関係機関へ通報するとともに、当該危険な動物の捕獲等を行ない、人の生命、身体若しくは財産に対する浸害を防止しなければならない。
◆ 危険な動物の飼い主は、地震・火災等の災害に際して取るべき緊急処置を定め、災害が発生したときは、直ちに危険な動物の脱出を防止すること等により、人の生命、身体又は財産に対する浸害を防止しなければならない。
(事故発生時の処置)
第25条 危険な動物又は犬の飼い主は、その飼養する危険な動物又は犬が人の生命や身体に害を加えたときは、適切な緊急処置及び新たな事故の発生を防止する措置を取ると共にその事故及びその後の措置について、直ちに知事に届け出なければならない。
◆ 犬の飼い主は、その飼養する犬が人を噛んだときは、直ちに狂犬病の疑いの有無について該当犬を獣医師に検診させなければならない。
(処置命令)
第26条 知事は、第8条(第4号を除く。)若しくは前条第2項の規定に違反している犬の飼い主があるとき、又は犬が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは加えるおそれがあると認めるときは、該当犬の飼い主に対し、次ぎに揚げる措置をとるべきことを命ずることができる。
1 犬を係留し、又はさく・おり、その他の囲いの中で飼養する。
2 犬に口輪をかける方法により飼養すること。
3 その他犬による人の生命、身体又は財産に対する浸害を防止するために必要な措置。
◆ 知事は、危険な動物の飼い主が第9条の規定違反していると認めるときは、第12条第1項若しくは第14条第1項の許可を受けた者が第15条の規定に違反していると認めるとき、又は危険な動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは加えるおそれがあると認めるときは、該当危険な動物の飼い主又は該当許可を受けた者に対し、次ぎに揚げる措置をとるべきことを命ずることができる。
1 施設を修理し、若しくは改造し、又は該当修理若しくは改造が完了するまでの間危険な動物を他の施設ヘ移送すること。
2 危険な動物を殺処分すること。
3 その他危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する浸害を防止するために必要な処置。
◆ 知事は、第12条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る施設が第13条に規定する規則で定める基準に適合していないと認めるときは、該当許可を受けた者に対し、該当施設修理若しくは改造を命じ、該当修理若しくは改造が完了するまでの間危険な動物の他の施設への移送を命じ、又は該当施設の全部若しくは1部の使用を禁止することができる。
(立入検査等)
第27条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主から必要な報告を求め、又はその職員に、施設のある土地若しくは建物その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼養に関し、施設その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
◆ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
◆ 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはまらない。








