(野犬等の収容)
第18条 知事は、飼養されていない犬又は第8条第1項の規定に違反して係留等をされていない犬(以下「野犬」という。)があると認めたときは、その職員に、これを収容させることができる。
◆ 前項の職員は、収容しょうとする野犬等がその飼い主又はその他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の占有者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。
◆ 何人も、正当な理由がなく、前項の立ち入りを拒んではならない。
◆ 第2項の規定により立ち入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(負傷した犬・ねこ等の措置)
第19条 知事は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第19条第2項の規定により道路・公園・広場やその他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(収容の公示等)
第20条 知事は、第18条第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主が判明しているものにあっては当該飼い主に引き取る旨を通知し、飼い主が判明していないものにあってはその種類、収容の日時及び場所その他必要な事項を2日間公示するものとする。
◆ 飼い主は、前項に規定する通知を受けた場合にあっては当該通知が到着した後1日以内に、同項に規定する公示があっ場合にあっては当該公示期間満了後1日以内にその野犬等を引き取らなければならない。
◆ 知事は、飼い主が前項の期間内にその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由により、同項の期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
◆ 前3項の規定(飼い主の判明していない野犬等に係る部分に限る。)は、知事が,法第18条第2項において準用する同条第項の規定により犬又はねこを引き取つた場合及び法第19条第2項の規定により、犬ねこ等を収容した場合について準用する。
(犬・又は譲渡)
第21条 知事は、法第18条第1項の規定により引き取った犬又はねこをその飼養を希望する者で適正に飼養できると認める者に譲渡することができる。
◆ 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。
(野犬等の掃とう)
第22条
◆ 知事は、野犬等がある場合において、その野犬等が人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを防止する為緊急の必要があり、かつ、第18条第1項の規定により収容が著しく困難であると認めるときは、地域及び期間を定め薬物を使用し、これを掃とうすることができる。この場合においては、当該地区及びその附近の住民に対して、野犬等に薬物を使用して掃とうする旨を周知させなければならない。
◆ 前項の規定により掃とうの方法及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。
◆ 知事は、第一項の規定による掃とうの実施について必要があるときは、市町村長に対し協力を求める事が出来る。
(人畜共通伝染病)
第23条 知事は、人畜共通伝染病の検査及び研究を行なうと共に、その予防対策の普及啓発について必要な処置を講ずるよう努めるものとする。
(危険な動物の飼養許可)
第12条 危険な動物を飼養しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に揚げる場合は、この限りではない。
1 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により博物館に相当する施設として文部大臣若しくは埼玉県教育29条の指定を受けた施設において危険な動物を飼養する場合
2 社団法人日本動物園水族館協会の会員の施設(前号に揚げる施設に該当するものを除く。)において危険な動物を飼養する場合
3 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において獣医師が診療のために危険な動物を飼養する場合
4 県内を通過して輸送するために、輸送用の施設において危険な動物を飼養する場合
◆ 前項の許可を受けようとする者は、次に揚げる事項を記載した申請書を知事に申請しなければならない。
1 氏名及び住所(法人にあっては、名称・代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 飼養の目的
3 危険な動物の種類(規則で定める区分による。以下同じ。)及び数
4 施設の所在地
5 施設の構造・規模及び数
6 飼養の作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)の氏名及び住所
7 その他規則で定める事項
◆ 前項の申請書には。次に揚げる書類を添付しなければならない。
1 施設の平面図及び立面図
2 申請者及び作業従事者の履歴書
3 申請者及び作業従事者の危険な動物を飼養又はその作業に関する履歴書
4 その他規則で定める事項
(許可の基準)
第13条 知事は、前条第1項の許可の申請があった場合には、申請者及び作業従事者の危険な動物の飼養に関する経歴等に照らし、当該申請者が危険な動物を適正に飼養することができ、かつ、規則で定める基準に適合する施設を有すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(変更の許可)
第14条 第12条第1項の許可を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しょうとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。但し、当該許可に係る施設において飼養する危険な動物と同一種類で、かつ、同一数以内において変更するとき、又は規則で定める軽徴な変更をするときは、この限りではない。
◆ 前項の許可を受けようとする者は、次に揚げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
1 氏名及び住所(法人にあっては、名称・代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 変更に係る事項
3 その他規則で定める事項
◆ 前項の申請書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。
1 施設の構造若しくは規模を変更し、又は施設を増設する場合は、当該変更又は増設に係る施設の平面図及び立面図
2 作業従事者を変更する場合は、当該変更後の作業従事者に係る第12条第3項第2号及び第3号に揚げる書類
3 その他規則で定める事項
◆ 前条の規定は、第1項の許可に準用する。
◆ 第1項ただし書に該当する変更をしょうとする者は、該当変更に係る事項をあらかじめ知事に届け出なければならない。
(施設内飼養)
第15条 第12条第1項又は、前条第1項の許可を受けた者は、危険な動物を当該許可に係る施設ないで外部と拒絶して飼養しなければならない。ただし、次に揚げる場合で、知事が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがないと認めるときは、この限りではない。
1 疾病の治療等のため危険な動物を診療施設に輸送する場合
2 危険な動物を曲芸に使用する場合
3 その他規則で定める場合
(廃止等の届出)
第16条 第12条第1項又は第14条第1項の許可を受けた者は、危険な動物の飼養を廃止したとき、又は第12条第2項第1号若しくは第14条第2項第1号の事項に変更があったときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第17条 知事は、第12条第1項又は第14条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
1 第9条又は24条第1項若しくは第2項の規定に違反して、人の生命、身体又は財産に害を加えたとき。
2 第14条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
3 第15条の規定に違反したとき。
4 第26条第2項の規定による命令又は同条第3項の規定による命令若しくは禁止に違反したとき。
5 不正の手段により第12条第1項又は第14条第1項の許可を受けたとき。
第12条 危険な動物を飼養しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、次に揚げる場合は、この限りではない。
1 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により博物館に相当する施設として文部大臣若しくは埼玉県教育29条の指定を受けた施設において危険な動物を飼養する場合
2 社団法人日本動物園水族館協会の会員の施設(前号に揚げる施設に該当するものを除く。)において危険な動物を飼養する場合
3 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において獣医師が診療のために危険な動物を飼養する場合
4 県内を通過して輸送するために、輸送用の施設において危険な動物を飼養する場合
◆ 前項の許可を受けようとする者は、次に揚げる事項を記載した申請書を知事に申請しなければならない。
1 氏名及び住所(法人にあっては、名称・代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 飼養の目的
3 危険な動物の種類(規則で定める区分による。以下同じ。)及び数
4 施設の所在地
5 施設の構造・規模及び数
6 飼養の作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)の氏名及び住所
7 その他規則で定める事項
◆ 前項の申請書には。次に揚げる書類を添付しなければならない。
1 施設の平面図及び立面図
2 申請者及び作業従事者の履歴書
3 申請者及び作業従事者の危険な動物を飼養又はその作業に関する履歴書
4 その他規則で定める事項
(許可の基準)
第13条 知事は、前条第1項の許可の申請があった場合には、申請者及び作業従事者の危険な動物の飼養に関する経歴等に照らし、当該申請者が危険な動物を適正に飼養することができ、かつ、規則で定める基準に適合する施設を有すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(変更の許可)
第14条 第12条第1項の許可を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しょうとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。但し、当該許可に係る施設において飼養する危険な動物と同一種類で、かつ、同一数以内において変更するとき、又は規則で定める軽徴な変更をするときは、この限りではない。
◆ 前項の許可を受けようとする者は、次に揚げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
1 氏名及び住所(法人にあっては、名称・代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 変更に係る事項
3 その他規則で定める事項
◆ 前項の申請書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。
1 施設の構造若しくは規模を変更し、又は施設を増設する場合は、当該変更又は増設に係る施設の平面図及び立面図
2 作業従事者を変更する場合は、当該変更後の作業従事者に係る第12条第3項第2号及び第3号に揚げる書類
3 その他規則で定める事項
◆ 前条の規定は、第1項の許可に準用する。
◆ 第1項ただし書に該当する変更をしょうとする者は、該当変更に係る事項をあらかじめ知事に届け出なければならない。
(施設内飼養)
第15条 第12条第1項又は、前条第1項の許可を受けた者は、危険な動物を当該許可に係る施設ないで外部と拒絶して飼養しなければならない。ただし、次に揚げる場合で、知事が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがないと認めるときは、この限りではない。
1 疾病の治療等のため危険な動物を診療施設に輸送する場合
2 危険な動物を曲芸に使用する場合
3 その他規則で定める場合
(廃止等の届出)
第16条 第12条第1項又は第14条第1項の許可を受けた者は、危険な動物の飼養を廃止したとき、又は第12条第2項第1号若しくは第14条第2項第1号の事項に変更があったときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第17条 知事は、第12条第1項又は第14条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
1 第9条又は24条第1項若しくは第2項の規定に違反して、人の生命、身体又は財産に害を加えたとき。
2 第14条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
3 第15条の規定に違反したとき。
4 第26条第2項の規定による命令又は同条第3項の規定による命令若しくは禁止に違反したとき。
5 不正の手段により第12条第1項又は第14条第1項の許可を受けたとき。
(動物の飼い主の導守事項)
第7条 飼い主は、その飼養する動物について、次に揚げる事項を導守しなければならない。
1 適正に餌及び水を与えること。
2 適正に飼養することができる施設を設けること。
3 疾病の予防等健康管理を行うこと。
4 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔に保つこと。
5 異常な鳴き声・悪臭・羽毛等により、人に迷惑をかけないこと。
6 逃走した場合は、自らの責任において、探索し、収容に努める。
7 公共の場所又は他人の土地、建物等を汚損させないこと。
(犬の飼い主の導守事項)
第8条 犬の飼い主は、前条各号に揚げる事項のほか、その飼養する犬について、次に揚げる事項を導守しなければならない。
1 人の生命・身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に網若しくは鎖で確実に係留して飼養し、又はさく・おりその他の囲いの中で飼養すること。但し、次のイ~ニまでのいずれかに該当する場合は、この限りではない。
イ 警察犬・狩獣犬・盲導犬・その他の使役犬をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命・身体又は財産に対する侵害のおそれのない場合及び方法で訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、網若しくは鍵で確実に保持し、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他規則で定める場合
2 噛み癖のある場合は、口輪をかける方法等により飼養すること。
3 他人の見やすい場所に規則で定める表示をしておくこと。
4 その種類・健康状態等に応じて、適正に運動をさせること。
(危険な動物の飼い主の導守事項)
第9条 危険な動物の飼い主は、第7条各号に揚げる事項のほか、次に揚げる事項を導守しなければならない。
1 定期的に施設の点検を行うこと。
2 捕獲用器材を備え、常に使用できるように整備しておくこと。
第7条 飼い主は、その飼養する動物について、次に揚げる事項を導守しなければならない。
1 適正に餌及び水を与えること。
2 適正に飼養することができる施設を設けること。
3 疾病の予防等健康管理を行うこと。
4 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔に保つこと。
5 異常な鳴き声・悪臭・羽毛等により、人に迷惑をかけないこと。
6 逃走した場合は、自らの責任において、探索し、収容に努める。
7 公共の場所又は他人の土地、建物等を汚損させないこと。
(犬の飼い主の導守事項)
第8条 犬の飼い主は、前条各号に揚げる事項のほか、その飼養する犬について、次に揚げる事項を導守しなければならない。
1 人の生命・身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に網若しくは鎖で確実に係留して飼養し、又はさく・おりその他の囲いの中で飼養すること。但し、次のイ~ニまでのいずれかに該当する場合は、この限りではない。
イ 警察犬・狩獣犬・盲導犬・その他の使役犬をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命・身体又は財産に対する侵害のおそれのない場合及び方法で訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、網若しくは鍵で確実に保持し、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他規則で定める場合
2 噛み癖のある場合は、口輪をかける方法等により飼養すること。
3 他人の見やすい場所に規則で定める表示をしておくこと。
4 その種類・健康状態等に応じて、適正に運動をさせること。
(危険な動物の飼い主の導守事項)
第9条 危険な動物の飼い主は、第7条各号に揚げる事項のほか、次に揚げる事項を導守しなければならない。
1 定期的に施設の点検を行うこと。
2 捕獲用器材を備え、常に使用できるように整備しておくこと。
(目的)
第1条 この法律は、動物の虐待防止・動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重・友愛及び平和の情操等に資するとともに動物の管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的としています。
(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに刹し、傷つけたり、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第3条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適性な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、総互に連体を図りつつ、「学校・地域・家庭等における」教育活動・広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第4条 広く国民の間に命あるものである動物の愛護と適性な飼養についての関心と理解を深めるようにする為、動物愛護週間を設ける。
◆動物愛護週間9月20日~26日までとする。
◆国及び地方公共団体は、動物の愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
第1条 この法律は、動物の虐待防止・動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重・友愛及び平和の情操等に資するとともに動物の管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的としています。
(基本原則)
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに刹し、傷つけたり、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適性に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)
第3条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適性な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、総互に連体を図りつつ、「学校・地域・家庭等における」教育活動・広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)
第4条 広く国民の間に命あるものである動物の愛護と適性な飼養についての関心と理解を深めるようにする為、動物愛護週間を設ける。
◆動物愛護週間9月20日~26日までとする。
◆国及び地方公共団体は、動物の愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
概況と目的
1997年繁殖に携わり優良犬の普及や血統証明書等で、犬との関わりから「動物愛護法・狂犬病や伝染病予防法」の地域環境整備でトラブル問題に直面し、DNA登録管理で繁殖の不正防止対策・ペットシッター・出張訓練指導で災害救助犬育成の協力及び「2006年法改正」により動物取扱責任者としての精神を高める為に行政と民間の交流を含めた貢献を目的とした活動をおこなっております。
地域市町村との関わり
地域の行政と民間の交流を蜜にして情報の提供や収集を一般にホームページやメールで伝えている
・所有者犬の面接
・犬の種類記載
・犬の鑑札確認
・狂犬病
・ワクチン注射チェック
・犬の相談指導
・情報の提供
公認所属クラブ・事業協同組合を通した登録・地域登録指導
犬の相談・トラブル対策・交配問題・血統証明書に関する疑問等は出来るだけの回答返信やアドバイスを提供している
①名義変更手続所有犬保持

繁殖者名義でショー参加された相談
②NDA・マイクロチップ等個体識別登録で不正防止

書類不備や重複交配によるミックス犬の相談
③一胎子登録血統書証書の見方

血統証明書が今だに購入先から届かない相談
④会員・資格の更新指導

クラブに所属していない犬を純血犬を購入した相談
1997年繁殖に携わり優良犬の普及や血統証明書等で、犬との関わりから「動物愛護法・狂犬病や伝染病予防法」の地域環境整備でトラブル問題に直面し、DNA登録管理で繁殖の不正防止対策・ペットシッター・出張訓練指導で災害救助犬育成の協力及び「2006年法改正」により動物取扱責任者としての精神を高める為に行政と民間の交流を含めた貢献を目的とした活動をおこなっております。
地域市町村との関わり
地域の行政と民間の交流を蜜にして情報の提供や収集を一般にホームページやメールで伝えている
・所有者犬の面接
・犬の種類記載
・犬の鑑札確認
・狂犬病
・ワクチン注射チェック
・犬の相談指導
・情報の提供
公認所属クラブ・事業協同組合を通した登録・地域登録指導
犬の相談・トラブル対策・交配問題・血統証明書に関する疑問等は出来るだけの回答返信やアドバイスを提供している
①名義変更手続所有犬保持

繁殖者名義でショー参加された相談
②NDA・マイクロチップ等個体識別登録で不正防止

書類不備や重複交配によるミックス犬の相談
③一胎子登録血統書証書の見方

血統証明書が今だに購入先から届かない相談
④会員・資格の更新指導

クラブに所属していない犬を純血犬を購入した相談