こんにちは、おっさんです。

ここのところ、娘の制服などの

学校関連のものが毎日配送されてきます。

いよいよ次に進むんだなあと親としても実感がわいてきます。

ここからどんな未来を娘が作っていくのか楽しみです。

 

 



会社法(6)-株主総会
の確認テスト結果は、8問中、5問正解でした。

 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる

正解×
 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます(会社法295条2項)。その他の事項は、原則として取締役会が決議します。


 公開会社ではない取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は、取締役に対して、株主総会の招集理由等を示して株主総会の招集を請求することができる。

正解〇
 公開会社ではない取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は、取締役に対して、株主総会の招集理由等を示して株主総会の招集を請求することができます(会社法297条1項、2項)。なお、公開会社の場合は、株主権を行使する要件としての「6ヵ月前から引き続き有する」が必要になります。


 株主総会の招集手続および決議方法を調査するため、検査役が選任されることがある。

正解〇
 株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除きます。)の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができます(306条1項)。


 公開会社の株主について、株式総会において議決権を行使できるのは、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみである。

正解×
 株主は、その有する1株(又は1単元)につき1個の議決権を有します(会社法308条1項)。権利行使の6ヵ月前から引き続き株式を有していなくても、株主総会において議決権を行使できます。


 判例によれば、株主総会において議決権を行使する代理人を株主に限る旨の定款の規定は有効とされている。

正解〇
 定款により株主総会における代理人の資格を株主に限定することができます(最判昭43・11・1)。


 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使できる株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。

正解〇
 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、実際には株主総会が開催されなくとも、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます(会社法319条1項)。


 公開会社の株主について、株主総会の決議の取消しの訴えを提起できるのは、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみである。

正解×
 株主総会の決議に、株主総会の決議の内容が「定款」に違反するときなどの事由があるときは、当該決議日から3ヵ月以内に限り、株主、取締役、監査役又は清算人等は、会社を被告として、本店の所在地を管轄する地方裁判所に対し、決議取消しの訴えを提起することができます(会社法831条1項、834条17号、835条1項)。この場合において、公開会社の株主について、株主総会の決議の取消しの訴えを提起する権利行使の6ヵ月前から引き続き株式を有している必要はありません。


 会社を被告とする株主総会の決議取消しの訴えにおいて、請求認容の判決が確定した場合は、その判決は、第三者に対しても効力を有する。

正解〇
 決議取消しの訴え、決議無効確認の訴え及び決議不存在確認の訴えのいずれも、その判決の効力は第三者にも及び、決議の取消しの効力は、対象となった決議時等にさかのぼって生じます(会社法838条、839条)。
 

 

会社法(7)-取締役
の確認テスト結果は、7問中、6問正解でした。

 公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社でも、2人以上の取締役を置かなければならない。

正解×
 取締役の人数は、「1人又は2人以上」とされており、1人でも複数でも構いません。ただし、取締役会設置会社では、3人以上の取締役が必要とされます(会社法326条1項、331条5項)。したがって、取締役会非設置会社については、取締役の員数の制限はありません。


 公開会社である株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

正解〇
 公開会社では、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできません(会社法331条2項)。


 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであるが、公開会社では、定款によりこの任期を伸長することができる。

正解×
 公開会社では、取締役の任期を定款又は株主総会の決議により短縮することができますが、任期を伸長することはできません(会社法332条1項ただし書)。


 公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社の取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事項を開示し、その承認を受けなけばならない。

正解〇
 取締役が、自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示して、その承認を受けなければなりません(競業避止義務。会社法356条1項1号)。


 取締役が、その任務を怠ったときは、これによって会社に生じた損害を賠償する責任を負うが、この責任は総株主の同意があれば免除することができる。

正解〇
 取締役が、その任務を怠ったときは、これによって会社に生じた損害を賠償する責任を負います(任務懈怠責任。会社法423条1項)。この任務懈怠に基づく損害賠償責任は、取締役以外の会社役員等(会計参与、監査役、執行役又は会計監査人)にも同様に課されますが、いずれも「総株主の同意」があれば免除することができます(会社法423条1項、424条)。

 監査役が設置されている株式会社の株主であって一定の数の株式を保有する株主は、当該会社の業務の執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、当該会社の業務および財産の状況を調査させるため、検査役の選任を監査役に請求することができる。

正解×
 株式会社の業務執行に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上を有する株主は、当該会社の業務及び財産の状況を調査させるため、「裁判所」に対し、検査役の選任を申立てることができます(会社法358条1項)。監査役に対し、検査役の選任を請求することができるわけではありません。


 取締役が法令もしくは定款に違反する行為をし、当該行為によって株式会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、株主は直ちに当該取締役の解任の訴えを提起することができる。

正解×
 取締役の職務執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは、原則として6ヵ月前から引き続き総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上を有する株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該取締役の解任を請求することができます(会社法854条1項、2項)。したがって、「株主は直ちに当該取締役の解任の訴えを提起することができる」わけではありません。

4月3日現在
終了レッスン数:469
総学習時間:98時間4240

こんにちは、おっさんです。

昨日は1日さぼってしまいました。

朝起きれずに布団でダラダラしてしまいました。

今朝は、頑張って起きれたので

また頑張ろうと思います。

 

会社法(4)-株式2

の確認テスト結果は、8問中、8問正解でした。

 

 株式会社は、株主名簿を作成して、株主の氏名または名称および住所並びに当該株主の有する株式の種類および数などを記載し、または記録しなければならない。

 

正解〇

 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(株主名簿記載事項)を記載し、又は記録しなければなりません(会社法121条)。

 株主名簿の記載事項は、次の通りです。

  1. 株主の氏名又は名称及び住所
  2. 株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 株主が株式を取得した日
  4. 株券発行会社である場合には、株式(株券が発行されているものに限る。)の株券番号
 
 株券発行会社において、株式の譲渡等による移転は、株主名簿の名義書換をしなければ、会社その他の第三者に対抗することができない。
 
正解×
 株券不発行会社では設問のとおりですが、「株券発行会社」では、株主名簿の名義書換は会社に対する対抗要件にすぎず、第三者に対する対抗要件は株券の交付(占有)です(会社法130条)。
 
 
 株式会社は、基準日を定めて、基準日において株主名簿に記載され、または記録されている株主(基準日株主)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
 
正解〇
 株式会社は、一定の日(基準日)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(基準日株主)をその権利を行使することができる者と定めることができます(会社法124条1項)。
 
 
 譲渡制限株式を有する株主からの譲渡承認請求に対して、株式会社が2週間以内に何ら決定の通知をしない場合には、当該承認請求に係る譲渡制限株式の譲渡を否認したものとみなされる。
 
正解×
 譲渡制限株式を有する株主からの譲渡承認請求に対して、株式会社が2週間以内に何ら決定の通知をしない場合には、当該承認請求に係る譲渡制限株式の譲渡を「承認」する旨の決定をしたものとみなされます(会社法145条1号)。
 
 
 判例によれば、会社の承認のない譲渡制限株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間では有効である。
 
正解〇
 会社の承認のない譲渡制限株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じませんが、譲渡当事者間では有効です(最判昭48・6・15)。
 
 
 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
 
正解〇
 株主の一般承継人が会社にとって好ましい者であるとは限らないため、株式会社は、相続その他の一般承継により当該会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。
 
 
 取締役会設置会社では、取締役会の決議のみで株式を分割することができる。
 
正解〇
 株式の分割をするには、株主総会の普通決議(取締役会設置会社では取締役会の決議)が必要です(会社法183条2項)。なお、株式の併合をするには、取締役会設置会社か否かにかかわらず株主総会の特別決議が必要です(会社法180条2項、309条2項4号)。
 
 
 単元未満株式を有する者は、株式会社に対して自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求できる。
 
正解〇
 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができます(会社法192条1項)。
 

会社法(5)-機関設計

の確認テスト結果は、5問中、2問正解でした。

 

 株式会社の役員とは、取締役、監査役及び会計監査人をいう

 

正解×

 株式会社の役員とは、取締役(代表取締役を含む。)、会計参与及び監査役を意味します(会社法329条1項)。なお、「役員等」と言う場合には、この三者に会計監査人と執行役が加わります(会社法423条1項)。

 

 

 取締役会設置会社の取締役は、株式会社の業務を執行し、株式会社を代表する機関である。

 

正解×

 取締役会設置会社の取締役は、取締役会の構成員として、株式会社の業務執行の意思決定に参加する機関にすぎず、代表取締役が、取締役会設置会社の業務を執行し、取締役会設置会社を代表します。

 

 会計監査人は、取締役と共同して、計算書類等を作成する機関である。

 

正解×

 取締役と共同して、計算書類等を作成するのは、会計参与です(会社法374条1項)。会計監査人は、監査役とは別に、株式会社の計算書類等を監査する機関です(会社法396条1項)。

 

 

 取締役会または監査役を設置していない株式会社も設立することができる。

 

正解〇

 株式会社には、株主総会のほか、1人又は2人以上の取締役を置かなければなりませんが、その他の機関は、定款の定めによって置くことができます(295条1項、326条1項・2項)。

 

 

 執行役は、指名委員会等設置会社において、取締役会から委任を受けた事項を決定し、指名委員会等設置会社の業務を執行する機関である。

 

正解〇

 執行役は、指名委員会等設置会社において、取締役会から委任を受けた事項を決定し、指名委員会等設置会社の業務を執行する機関です(会社法416条4項、418条)。

 

 

4月2日現在

終了レッスン数:464

総学習時間:97時間3945

こんにちは、おっさんです。

今朝は、心地よく起きることができ、

さらにちょっとした良い報告もあり

これからの勉強に身が入りそうです。

 

目次 Contents

  1. 発起設立に特有の手続
    1. (1) 設立時役員等の選任
    2. (2) 設立事項の調査
  2. 募集設立に特有の手続
    1. (1) 設立時募集株式事項の決定
    2. (2) 設立時募集株式の申込みと割当て
    3. (3) 出資の履行
    4. (4) 創立総会
    5. (5) 設立事項の報告・調査
  3. 株式会社の成立
    1. (1) 設立登記
    2. (2) 株式会社成立の効果
  4. 設立に関する発起人等の責任
    1. (1) 不足額填補責任
    2. (2) 仮装払込み等に対する責任
    3. (3) 任務懈怠責任
    4. (4) 第三者に対する責任
    5. (5) 会社が不成立の場合の責任
  5. 発起人等以外の者の責任
    1. (1) 疑似発起人の責任
    2. (2) 払込取扱機関の責任
  6. 設立の無効

1 発起設立に特有の手続

(1) 設立時役員等の選任

 発起設立の場合、発起人は、その出資の履行が完了した後、遅滞なく、会社成立後、最初の取締役となる設立時取締役その他の「設立時役員等」を選任しなければなりません(会社法38条)。

 発起人は、その出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権を有し、設立時役員等の選任は、この発起人の議決権の過半数をもって決定します(会社法40条1項、2項)。

 なお、設立時取締役が選任された場合でも、設立手続など会社設立の業務を執行する者は「発起人」です。

 

 補足
  • 設立時役員等」とは、株式会社の設立時に置かれる取締役、会計参与、監査役及び会計監査人の四者を指します(会社法39条4項)。
  • 発起設立の場合に限り、定款により設立時役員等を定めておくこともできます(会社法38条4項)。

 

(2) 設立事項の調査

 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合には、設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、全員で次に掲げる事項を調査しなければなりません(会社法46条1項)。

 

  1. 現物出資財産等がある場合において、定款に記載された価額が相当であること
  2. 現物出資財産等がある場合において、定款に記載された価額が相当であることについて弁護士等の証明がある場合の当該証明が相当であること
  3. 出資の履行が完了していること
  4. 以上のほか、株式会社の設立手続が法令又は定款に違反していないこと

 

2 募集設立に特有の手続

 多額の資本金を必要とする場合など、発起人は、その全員の同意により、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができます(会社法57条)。

 設立時発行株式を引き受ける者の募集方法には、特定の者に対する縁故募集や、不特定の者に対する公募(一般募集)があります。

 募集設立においても、定款の作成から発起人による出資の履行までの手続は、発起設立と同じですが、募集設立に特有の手続として、「設立時募集株式の発行」と「創立総会の開催」があります。

 

 学習のポイント
 募集設立の場合であっても、各発起人は、必ず1株以上の設立時発行株式を引き受けなければなりません(会社法25条2項)。

 

(1) 設立時募集株式事項の決定

 発起人は、設立時募集株式について引受人を募集しようとするときは、その都度、発起人全員の同意により、次の設立時募集株式事項を定めなければなりません(会社法58条1項各号、2項)。

 

  1. 設立時募集株式の数
  2. 設立時募集株式の払込金額
  3. 払込期日又は払込期間
  4. 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日

 

(2) 設立時募集株式の申込みと割当て

 募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、「申込者の氏名又は名称及び住所」及び「引き受けようとする設立時募集株式の数」を記載した書面(発起人の承諾を得て電磁的方法による提供も可)を発起人に交付しなければなりません(会社法59条3項、4項)。

 これに対して、発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければなりませんが、申込者の中から「誰に何株割当てるか」は、発起人が自由に決めることができます(会社法60条1項)。

 

(3) 出資の履行

 割当てを受けた設立時募集株式の引受人は、定められた払込期日又は払込期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければなりません(会社法63条1項)。

 払込みをした設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立により株主となりますが、払込みをしないときは、株主となる権利を当然に失います失権。会社法63条3項)。

 

 補足
 設立時募集株式の引受人たる地位(権利株)の譲渡は、当事者間では有効ですが、成立後の株式会社に対抗することはできません(会社法63条2項)。

 

(4) 創立総会

 募集設立の場合、発起人は、設立時募集株式の払込期日又は払込み期間の末日のうち最も遅い日以降、遅滞なく、設立時株主(株式会社の成立によって株主となるべき者)の創立総会を招集しなければなりません(会社法65条1項)。

 創立総会を招集するには、発起人が招集事項を決定し、原則として創立総会の日の2週間前までに、設立時株主に対して書面による通知を発しなければなりません(会社法67条、68条)。

 創立総会では、次の事項を決議します(会社法88条、98条、96条、66条、73条4項)。

■決議事項

  1. 設立時役員等の選任
  2. 定款に発行可能株式総数を定めていない場合の当該定め
  3. 定款の変更
  4. 設立廃止
  5. その他、設立に関する事項として招集通知に記載した事項

 

 設立時株主は、原則として、その引き受けた設立時発行株式1株につき1個の議決権を有します(会社法72条1項)。

 そして創立総会の決議は、原則として、創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した設立時株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います(会社法73条1項)。

 

 補足
 創立総会において、発起人は、出席できない設立時株主に書面又は電磁的方法による議決権行使を認める旨を定めることができます(会社法67条1項3号、4号)。

 

(5) 設立事項の報告・調査

 発起人は、創立総会において、会社の設立に関する事項を報告しなければなりません(会社法87条)。また、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合には、設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、発起人による出資の履行及び設立時募集株式の引受人による払込みが完了していることその他、一定の事項を調査し、調査結果を創立総会に報告しなければなりません(会社法93条1項各号、2項)。

 

3 株式会社の成立

(1) 設立登記

 株式会社は、以上の設立手続終了後、本店所在地において設立登記をすることにより成します(会社法49条)。

 発起設立における設立登記は、「設立時取締役等による設立事項の調査終了時又は発起人が定めた日」のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません(会社法911条1項)。

 一方、募集設立における設立登記は、原則として、創立総会終結の日から2週間以内にしなければなりません(会社法49条、911条2項)。

 

(2) 株式会社成立の効果

 株式会社の成立により、出資を履行した発起人及び設立時募集株式の引受人は「株主」となります(会社法50条1項、102条2項)。

 設立時発行株式及び設立時募集株式の引受けには、民法上の心裡留保及び虚偽表示の規定が適用されないため、発起人及び募集株式の引受人は、これらを理由として引受けの無効を主張することができません(会社法51条1項、102条5項)。

 また、発起人は、「株式会社の成立後」は、錯誤、詐欺又は強迫を理由としてその引受けの取消しをすることができないほか、設立時募集株式の引受人も、「株式会社の成立後又は創立総会等において議決権を行使した後」は、誤、詐欺又は強迫を理由としてその引受けの取消しをすることができません(会社法51条2項、102条6項)。

 

 補足
 「制限行為能力者であること」を理由とした設立時発行株式の引受けの取消しは可能です。

 

4 設立に関する発起人等の責任

 設立に関する発起人等の責任としては、会社財産に対する責任のほか、会社が成立しなかった場合の責任など様々なものがあり、具体的には、次のものが規定されています。

■設立に関する発起人等の責任

責任の種類 責任を負う者
不足額填補責任 発起人、設立時取締役
仮装払込み等に対する責任 発起人、設立時取締役
任務懈怠責任 発起人、設立時取締役、設立時監査役
第三者に対する責任 発起人、設立時取締役、設立時監査役
会社不成立の責任 発起人

 

(1) 不足額填補責任

 会社成立時における「現物出資財産等」の価額が当該現物出資財産等について定款に記載又は記録された価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、会社に対し、連帯して、不足額を支払う義務を負います(会社法52条1項)。

 

 学習のポイント
 不足額填補責任は、「現物出資財産等」のみに生じ、金銭出資については生じません。

 

 補足
 不足額填補責任に関して、現物出資財産等の価額について検査役の調査を経た場合、又は「発起設立」において発起人(現物出資の財産を給付した者又は財産引受の財産の譲渡人を除く。)若しくは設立時取締役が職務を行うについて職務を怠らなかったことを証明した場合には、この責任を免れることができます(会社法52条2項、103条1項)。

 

(2) 仮装払込み等に対する責任

 仮装払込みとは、「見せ金」など、発起人が銀行等からの借入金によって出資を行い、株式会社成立後に当該出資を引き出して借入金を返済する行為等を指します。

 これでは現実の出資とは呼べないため、これを行った発起人や、これに関与した発起人及び設立時取締役は、連帯して、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払い、又は給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部の給付(又はこれに代わる金銭全額の支払)をする義務を負います(会社法52条の2第1項~3項)。

 

(3) 任務懈怠責任

 発起人設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会社法53条1項)。

 例えば、創立総会に対する報告義務や、設立事項の調査義務に違反した場合の会社に対する責任であり、不足額填補責任とは異なり、設立時監査役も対象となるほか、発起人、設立時取締役及び設立時監査役のいずれにも任務懈怠があった場合には、これらの者は連帯して会社に対して責任を負います(会社法54条)。

 

 学習のポイント
 「不足額填補責任」、「仮装払込み等に対する責任」、「任務懈怠責任」は、総株主の同意があれば免除することができます(会社法55条)。

 

(4) 第三者に対する責任

 発起人設立時取締役又は設立時監査役が、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人設立時取締役又は設立時監査役は、これによって会社債権者など第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法53条2項)。

 

(5) 会社が不成立の場合の責任

 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、会社の設立に関して支出した費用を負担します(会社法56条)。

 会社成立前の行為について、その執行機関は発起人のみであるため、この責任を負うのも「発起人のみ」で、設立時取締役等は含まれません。

 具体的には、払込みや給付を受けた出資を返還し、それまでの活動経費をすべて発起人が負担することになります。

 

5 発起人等以外の者の責任

(1) 疑似発起人の責任

 募集設立において、その募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなされ、不足額填補責任や会社が不成立の場合の責任など、発起人と同一の責任を負います(疑似発起人。会社法103条4項)。

 

(2) 払込取扱機関の責任

 発起人は、設立時募集株式の払込みの取扱いをした銀行等の払込取扱機関に対し、出資の払込金保管証明書の交付を請求することができます(会社法64条1項)。

 そして、この証明書を交付した銀行等は、発起人等との「預合い」によって払込みが仮装されたものであった場合でも、これをもって成立後の株式会社に対抗することはできず、証明した払込金額を成立後の株式会社に引き渡す義務を負います(会社法64条2項、965条)。

 

 補足
 「預合い」とは、発起人が当該払込取扱機関と通謀して金銭を借入れ、これを出資の払込みに充てるが、その借入金を返済するまでは払込金を引き出さないことを約することをいいます。

 

6 設立の無効

 設立の無効とは、株式会社の設立登記がなされたものの、その設立手続が法定の要件を欠くために無効な場合を意味します。

 会社成立後には、株主のほか、取引先など様々な利害関係人が存在します。そのため、設立の無効は、必ず「設立無効の訴え」によって主張することを要し、無効判決が確定してはじめて、株式会社の設立が無効となります(会社法828条1項柱書)。

 設立無効の訴えは、「会社成立の日から2年以内」に、株主、取締役、監査役など一定の者に限り提起することができます(会社法828条1項1号、2項1号)。

 

会社法(2)-株式会社の設立2

の確認テスト結果は、

 

 発起設立における設立時取締役は、その選任の日から会社設立の登記がなされるまでの期間において、発起人に代わって設立時のすべての業務を行うこととされている。

 

正解×

 株式会社の設立の業務のほとんどは発起人が行います。設立時取締役は、設立事項の調査等を行います(会社法46条)。

 

 

 株式会社の設立に際しては、発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、創立総会を開催しなけければならない。

 

正解×

 募集設立の場合、「発起人」は、設立時募集株式の払込期日又は払込み期間の末日のうち最も遅い日以降、遅滞なく、設立時株主(株式会社の成立によって株主となるべき者)の創立総会を招集しなければなりません(会社法65条1項)。一方、発起設立の場合、創立総会を開催する必要はありません。

 

 

 募集設立の場合には、設立時取締役など設立時役員等は、創立総会で選任しなければならない。

 

正解〇

 募集設立の場合には、設立時取締役など設立時役員等は、創立総会で選任しなければなりません(会社法88条)。

 

 

 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 

正解〇

 創立総会の決議は、原則として、創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した設立時株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います(会社法73条1項)。

 

 

 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

 

正解〇

 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができません(会社法51条2項)。

 

 

 株式会社が成立しなかったときは、発起人、設立時取締役及び設立時監査役は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為につきその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

 

正解×

 株式会社不成立の場合の責任を負うのは「発起人」であり、設立時取締役及び設立時監査役は、この責任を負いません(会社法56条)。

 

 

 発起人は、出資の履行において金銭の払込みを仮装した場合、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負うが、この義務は総株主の同意により免除することができる。

 

正解〇

 仮装払込みを行った発起人や、これに関与した発起人及び設立時取締役は、連帯して、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払い、又は給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部の給付(又はこれに代わる金銭全額の支払)をする義務を負います(会社法52条の2第1項~3項)。この責任は、総株主の同意があれば免除することができます(会社法55条)。

 

目次 Contents

  1. 株主の権利
    1. (1) 株主平等の原則
    2. (2) 自益権と共益権
    3. (3) 単独株主権と少数株主権
    4. (4) 株主権の内容に関する異なる扱い
  2. 株式
    1. (1) 株式とは
    2. (2) 株式の内容についての特別の定め
  3. 種類株式の発行
    1. (1) 種類株式の意義
    2. (2) 種類株式の内容

1 株主の権利

(1) 株主平等の原則

 出資を履行した発起人及び設立時募集株式の引受人は、株式会社が成立した時に株主となります(会社法50条1項、102条2項)。

 このように、株式会社に対して出資を行い、又は株式会社成立後、株式の譲受け等により株式を取得した者が「株主」です。

 株主には、その保有する株式の種類に応じ、株主権として「自益権」と「共益権」が認められ、その保有する株式の内容及び数に応じて、株式会社から平等な取扱いを受けることを原則とします(会社法109条1項)。

 

(2) 自益権と共益権

 株主権には、会社から主に経済的利益を受ける権利である「自益権」と、会社の経営に参加する権利である「共益権」の2種類があります。

■自益権の例

  • 剰余金(利益等)配当・残余財産分配請求権(会社法105条)
  • 株主名簿名義書換請求権(会社法133条)
  • 株式買取請求権(会社法116条、469条、785条、797条、806条)
  • 募集株式(新株)や新株予約権の割当てを受ける権利(会社法202条、241条) 等


■共益権の例

  • 定款、株主名簿、総会議事録等閲覧・謄写請求権(会社法31条、125条、318条)
  • 株主総会出席・議決権(会社法105条)
  • 株主総会招集請求権(会社法297条)
  • 株主総会の議題・議案提案権(会社法303条、304条)
  • 取締役の違法行為差止請求権(会社法360条)
  • 会計帳簿閲覧・謄写請求権(会社法433条)
  • 会社等に対する各種の訴え提起権(会社法828条、831条、847条、854条) 等

 

(3) 単独株主権と少数株主権

 株主権には、1株主にも認められる「単独株主権」と、一定の議決権個数又は総株主の議決権のうち一定割合以上を保有する株主(少数派株主)のみに認められる「少数株主権」があります。

■単独株主権の例

  • 剰余金配当請求権や残余財産分配請求権をはじめとする「自益権」(会社法105条)
  • 定款・株主名簿・総会議事録等閲覧・謄写請求権(会社法31条、125条、318条)
  • 株主総会出席・議決権(会社法105条)
  • 株主総会議案提案権(会社法304条)
  • 取締役の違法行為差止請求権(会社法360条)
  • 「会社設立無効の訴え」提起権(会社法828条)
  • 「新株発行無効の訴え」提起権(会社法828条)
  • 「株主総会決議取消の訴え」提起権(会社法831条)
  • 「責任追及等の訴え(代表訴訟)」提起権(会社法847条) 等

 

■少数株主権の例

  • 株主総会招集請求権(会社法297条)
  • 株主総会の議題提案権・議案通知請求等(会社法303条2項、305条1項)
  • 株主総会における検査役選任請求権(会社法306条)
  • 業務執行に関する検査役選任請求権(会社法358条)
  • 会計帳簿閲覧・謄写請求権(会社法433条)
  • 役員等の解任請求(会社法854条、479条)
  • 会社解散請求権(会社法833条)

 

(4) 株主権の内容に関する異なる扱い

 株式会社は、その目的に応じて「株主権の内容が異なる数種の株式」を発行することができ、その内容を定款に定めることにより、株式の種類ごとに、株主権について異なる扱いを定めることができます(種類株式。会社法108条1項)。

 また、「公開会社でない株式会社」においては、次の基本的な株主権について、「株主ごと」に異なる扱いを行う旨(又は全株主を一律に扱う旨)を定款で定めることができます(会社法109条2項、3項)。

■株主ごとに異なる扱いが認められる事項

  1. 剰余金の配当を受ける権利
  2. 残余財産の分配を受ける権利
  3. 株主総会における議決権

 

 ただし、株式会社の営利性に鑑みて、上記1.及び2.に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、無効とされます(会社法105条2項)。

 

 補足
■剰余金
 現行の会社法においては、利益配当について原資を利益に限定せず、中間配当、資本金又は準備金の減少に伴う払戻し、及び自己株式の有償取得と一括した剰余金の配当として整理されています。
 株主に対する剰余金の配当は、定時株主総会に限らず、原則としていつでも株主総会(臨時株主総会)の普通決議をもって行うことができます(会社法453条、454条。ただし、株式会社が自己株式について配当を受けることはできません。会社法453条かっこ書)。
 剰余金の配当は、金銭に限らず、金銭以外の財産(現物配当。ただし、当該株式会社の株式、新株予約権及び社債を除きます。)によることもできます(会社法454条4項)。
 なお、無条件に剰余金の配当を許せば債権者の利益を害するおそれがあるため、純資産額(資産の額-負債の額)が300万円未満の株式会社では、たとえ剰余金が生じても株主に配当することができません(会社法458条)。
 また、剰余金の全部が配当財産となるわけではなく、株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当が効力を生じる日における分配可能額(剰余金の額から自己株式の帳簿価額など一定の額を減じて得た額)を超えることができないとされています(会社法461条)。
 上記のような財源規制に違反した剰余金の配当(違法配当・蛸配当)がなされた場合、株式会社は、株主が善意であるか悪意であるか問わず、すべての株主に対して受け取った金銭等の支払(返還)を請求することができます。また、当該配当に関する職務を行った取締役又は執行役(業務執行者)及び株主総会に配当議案を提案した取締役(総会議案提案取締役)等も、連帯して、交付した金銭等(配当額)の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払う義務を負います(会社法462条1項)。

 

 補足
 「公開会社でない株式会社」とは、定款により、その発行する株式の全部を譲渡制限株式と定めている株式会社をいい、「非公開会社」や「閉鎖会社」とも呼ばれます。

2 株式

(1) 株式とは

 株式とは、均等に細分化された割合的単位の形をとる「株式会社の社員たる地位」のことであり、この株式を有する者が株主です。

 例えば、A株式会社が1株5万円で株式を発行した場合に、Bが500万円、Cが300万円、Dが200万円を出資したときは、それぞれBは100株主、Cは60株主、Dは40株主となり、A社には原則として1,000万円の資本金が集まることになります。

■株式

 前回説明したように、株主には、会社法が規定する様々な自益権共益権が認められるほか、「株主平等の原則」により、株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければなりません(会社法109条1項)。

 

(2) 株式の内容についての特別の定め

株式の内容についての特別の定めの意義

 株主は、その有する株式を自由に他人に譲渡することができる一方で、株式会社に対しては、その有する株式の買取りを自由に請求することができません(会社法127条)。

 しかし、株式会社は、会社にとって好ましくない者による株式の取得を防止するなど自己防衛のため、又は出資者を募りやすくするため、その発行する「全部」の株式の内容として、「譲渡制限株式、取得請求権付株式又は取得条項付株式」とする旨を定款で定めることができます(会社法107条)。

 なお、全ての株式の内容が統一されるため、このあと説明する「種類株式の発行」とは異なります。

■株式の内容についての特別の定め

譲渡制限株式  定款により「譲渡による当該株式の取得について、株式会社の承認を要する」旨を定めた株式 
→この定めをした株式会社は、「公開会社でない株式会社」となる。
取得請求権付株式  定款により「当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができる」旨を定めた株式 
株主が、その保有する株式の買取りを会社に請求することができるため、出資をしやすくなる。
取得条項付株式  定款により「当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができる」旨を定めた株式 
→一定の事由が生じた場合、会社が一方的に株主から株式を回収することができる
 学習のポイント
 定款により株式の譲渡を制限することはできますが、譲渡そのものを禁止することはできません

全株式を譲渡制限株式とする方法

 本来、株主に認められる「株式譲渡自由の原則」の例外として、株式の譲渡を制限する定めであるため、株式会社成立後に定款変更により定める場合には、通常の定款変更決議(特別決議)では足りず、株主総会の特殊決議(議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です(会社法309条3項1号)。

■全株式を譲渡制限株式とする方法

  1. 会社設立時に発起人が、原始定款に定める。
  2. 会社成立後に、定款変更をして定める。ただし、この場合、株主総会の特殊決議(議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要。

 なお、株主総会に先立って会社に反対の意思を通知し、かつ、株主総会において反対した株主は、会社に対して、公正な価格で株式を買い取るべきことを請求することができます株式買取請求権。会社法116条1項1号)。

 補足
 「株主の半数以上」とは、その持株数を問わず「株主の頭数(人数)の半数以上」という意味です。

全株式を取得請求権付株式とする方法

 この定めは、会社が株式の買取りを保証するものであり、株主にとって不利な内容でないため、株式会社成立後に定款変更により定める場合でも、株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)で足ります(通常の定款変更決議。会社法309条2項11号、466条)。

■全株式を取得請求権付株式とする方法

  1. 会社設立時に発起人が、原始定款に定める。
  2. 会社成立後に、定款変更をして定める。この場合、通常の定款変更と同じく株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)で足りる。

全株式を取得条項付株式とする場合

 株式会社が、一方的に株主から株式を引き上げることができる内容であるため、株主総会を開催するか否かに関わらず、「株主全員の同意」が必要となります(会社法110条)。

■全株式を取得条項付株式とする方法

  1. 会社設立時に発起人が、原始定款に定める。
  2. 会社成立後に、定款変更をして定める。ただし、この場合、株主総会を開催するか否かにかかわらず「株主全員の同意」が必要(個別の同意書でも可)。

3 種類株式の発行

(1) 種類株式の意義

 株式会社は、必要に応じ、定款に定めることにより株主権の内容が異なる2以上の種類の株式を発行することができます(会社法108条1項本文)。

 前述した「株式の内容についての特別の定め」は、その株式会社が発行する「全株式」の内容を統一する定めでしたが、「種類株式」とは、「株主権の内容が異なる2種類以上の株式」を発行することを前提とします(会社法2条13号)。

 例えば、普通株式よりも剰余金の配当につき優先する株式を発行することにより出資を募りやすくしたり、また、議決権行使を制限する株式を発行することにより、株主が増加しても既存株主の会社に対する影響力は損なわないようにすることができます。

(2) 種類株式の内容

 種類株式としては、次の内容を定めることができますが、種類株式を発行するには、その定款において、発行する種類株式の内容とする事項、及びその発行限度である発行可能種類株式総数を定めなければなりません(会社法108条1項、2項)。

  1. 剰余金の配当について内容の異なる株式
  2. 残余財産の分配について内容の異なる株式
  3. 株主総会において議決権が行使できる事項が異なる株式(議決権制限株式
  4. 譲渡制限(種類)株式
  5. 取得請求権付(種類)株式
  6. 取得条項付(種類)株式
  7. 全部取得条項付株式
  8. 拒否権付種類株式
  9. 取締役又は監査役の選・解任権付株式

 1.の「剰余金の配当について内容の異なる株式」とは、他の株式(普通株式)より配当条件や金額が優先又は劣後する株式です。

 2.の「残余財産の分配について内容の異なる株式」とは、会社の解散時において、その残余財産の分配が他の株式より優先又は劣後する株式です。

 3.の「議決権制限株式」とは、株主総会における議決権行使が制限される株式であり、すべての議題について議決権を認めない「完全無議決権株式」を発行することもできます。

 ただし、公開会社では、議決権制限株式は「発行済株式総数の2分の」を超えて発行することはできず、これを超えた場合には、直ちに、普通株式を発行するなどこれを2分の1以下にするために必要な措置をとらなければなりません(会社法115条)。

 7.の「全部取得条項付株式」とは、「取得条項付株式」とは異なり、「株主総会の特別決議」を条件に、会社がその種類の株式の全部を取得できる株式です。

 8.の「拒否権付株式」とは、ある事項の議決については、株主総会決議のほか、この種類株式を有する株主のみによる「種類株主総会の決議」を要する株式であり、俗に「黄金株」とも呼ばれます。

 9.の「取締役又は監査役の選・解任権付株式」とは、この種類株式を有する株主のみによる「種類株主総会」によって取締役又は監査役の選・解任ができる株式です。ただし、公開会社や指名委員会等設置会社では、この種類株式を発行することができません(会社法108条1項ただし書)。

 以上の種類株式の内容とする事項や発行可能種類株式総数は、原始定款により定めることもできますが、種類株式発行会社が会社成立後、ある種類の株式(例:配当優先株)を「譲渡制限株式」又は「全部取得条項付株式」とする場合には、株主総会(全種類の株主によるもの。以下同じ。)における通常の定款変更決議(特別決議)に加えて、その種類株式を有する株主のみで構成される種類株主総会において特殊決議又は特別決議を要します(会社法111条2項、323条、324条)。

 また、ある種類の株式を「取得条項付株式」とする場合には、株主総会における定款変更決議のほか、その種類株式を有する株主全員の同が必要となります(会社法111条1項)。

 なお、ある種類の株式を「譲渡制限株式」又は「全部取得条項付株式」とする定款変更に際して、株主総会及び種類株主総会に先立って会社に反対の意思を通知し、かつ、双方の株主総会において反対した種類株主には、株式買取請求が認められます(会社法116条)。

 補足
 「指名委員会等設置会社」とは、定款の定めにより、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の三委員会を設置している株式会社です(会社法2条12号)。

 

会社法(3)-株式1

の確認テスト結果は、8問中、6問正解でした。

 

 株式会社は、原則として、株主を、その有する株式及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。

 

正解〇

 株式会社は、原則として、株主を、その有する株式及び数に応じて、平等に取り扱わなければなりません(株主平等の原則。会社法109条1項)。

 

 

 株式会社において、残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めを設けることはできない。

 

正解×

 株式会社において、剰余金の配当を受ける権利「および」残余財産の分配を受ける権利全部を与えない旨の定款の定めは、無効とされます(会社法105条2項)。したがって、いずれか一方を付与しない旨の定款の定めを置くことは可能です。

 

 

 株式会社が、その発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款変更をするには、株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要である。

 

正解×

 株式会社が、その発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款変更をするには、株主総会の特殊決議(議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です(会社法107条1項1号、309条3項1号)。

 

 

 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることができることを定めることができる。

 

正解〇

 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることができることを定めることができます(取得請求権付株式。会社法107条1項2号)。

 

 

 株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができるが、種類株式の内容として当該事項を定めることはできない。

 

正解×

 株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができます(会社法107条1項1号、2項1号イ)。また、種類株式の内容として当該事項を定めることもできます(会社法108条1項4号、2項4号)。

 

 

 会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。

 

正解×

 本問の「取締役又は監査役の選・解任権付株式」とは、この種類株式を有する株主のみによる「種類株主総会」によって取締役又は監査役の選・解任ができる株式です。ただし、公開会社や指名委員会等設置会社では、この種類株式を発行することができません(会社法108条1項ただし書)。

 

 

 公開会社において、議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えるに至ったときは、直ちに、これを2分の1以下にするために必要な措置をとらなければならない。

 

正解〇

 種類株式として、株主総会における議決権行使が制限される議決権制限株式を定めることができますが、公開会社では、議決権制限株式は「発行済株式総数の2分の1」を超えて発行することはできず、これを超えた場合には、直ちに、普通株式を発行するなどこれを2分の1以下にするために必要な措置をとらなければなりません(会社法115条)。

 

 

 ある種類の株式を譲渡制限株式とする旨の定款変更決議に反対する株主は、株式買取請求権を行使することはできない。

 

正解×

 ある種類の株式を「譲渡制限株式」又は「全部取得条項付株式」とする定款変更に際して、株主総会及び種類株主総会に先立って会社に反対の意思を通知し、かつ、双方の株主総会において反対した種類株主には、株式買取請求が認められます(会社法116条)。

 

3月29日現在

終了レッスン数:458

総学習時間:96時間5100