こんにちは、おっさんです。

昨日は1日さぼってしまいました。

朝起きれずに布団でダラダラしてしまいました。

今朝は、頑張って起きれたので

また頑張ろうと思います。

 

会社法(4)-株式2

の確認テスト結果は、8問中、8問正解でした。

 

 株式会社は、株主名簿を作成して、株主の氏名または名称および住所並びに当該株主の有する株式の種類および数などを記載し、または記録しなければならない。

 

正解〇

 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(株主名簿記載事項)を記載し、又は記録しなければなりません(会社法121条)。

 株主名簿の記載事項は、次の通りです。

  1. 株主の氏名又は名称及び住所
  2. 株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 株主が株式を取得した日
  4. 株券発行会社である場合には、株式(株券が発行されているものに限る。)の株券番号
 
 株券発行会社において、株式の譲渡等による移転は、株主名簿の名義書換をしなければ、会社その他の第三者に対抗することができない。
 
正解×
 株券不発行会社では設問のとおりですが、「株券発行会社」では、株主名簿の名義書換は会社に対する対抗要件にすぎず、第三者に対する対抗要件は株券の交付(占有)です(会社法130条)。
 
 
 株式会社は、基準日を定めて、基準日において株主名簿に記載され、または記録されている株主(基準日株主)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
 
正解〇
 株式会社は、一定の日(基準日)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(基準日株主)をその権利を行使することができる者と定めることができます(会社法124条1項)。
 
 
 譲渡制限株式を有する株主からの譲渡承認請求に対して、株式会社が2週間以内に何ら決定の通知をしない場合には、当該承認請求に係る譲渡制限株式の譲渡を否認したものとみなされる。
 
正解×
 譲渡制限株式を有する株主からの譲渡承認請求に対して、株式会社が2週間以内に何ら決定の通知をしない場合には、当該承認請求に係る譲渡制限株式の譲渡を「承認」する旨の決定をしたものとみなされます(会社法145条1号)。
 
 
 判例によれば、会社の承認のない譲渡制限株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間では有効である。
 
正解〇
 会社の承認のない譲渡制限株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じませんが、譲渡当事者間では有効です(最判昭48・6・15)。
 
 
 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
 
正解〇
 株主の一般承継人が会社にとって好ましい者であるとは限らないため、株式会社は、相続その他の一般承継により当該会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。
 
 
 取締役会設置会社では、取締役会の決議のみで株式を分割することができる。
 
正解〇
 株式の分割をするには、株主総会の普通決議(取締役会設置会社では取締役会の決議)が必要です(会社法183条2項)。なお、株式の併合をするには、取締役会設置会社か否かにかかわらず株主総会の特別決議が必要です(会社法180条2項、309条2項4号)。
 
 
 単元未満株式を有する者は、株式会社に対して自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求できる。
 
正解〇
 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができます(会社法192条1項)。
 

会社法(5)-機関設計

の確認テスト結果は、5問中、2問正解でした。

 

 株式会社の役員とは、取締役、監査役及び会計監査人をいう

 

正解×

 株式会社の役員とは、取締役(代表取締役を含む。)、会計参与及び監査役を意味します(会社法329条1項)。なお、「役員等」と言う場合には、この三者に会計監査人と執行役が加わります(会社法423条1項)。

 

 

 取締役会設置会社の取締役は、株式会社の業務を執行し、株式会社を代表する機関である。

 

正解×

 取締役会設置会社の取締役は、取締役会の構成員として、株式会社の業務執行の意思決定に参加する機関にすぎず、代表取締役が、取締役会設置会社の業務を執行し、取締役会設置会社を代表します。

 

 会計監査人は、取締役と共同して、計算書類等を作成する機関である。

 

正解×

 取締役と共同して、計算書類等を作成するのは、会計参与です(会社法374条1項)。会計監査人は、監査役とは別に、株式会社の計算書類等を監査する機関です(会社法396条1項)。

 

 

 取締役会または監査役を設置していない株式会社も設立することができる。

 

正解〇

 株式会社には、株主総会のほか、1人又は2人以上の取締役を置かなければなりませんが、その他の機関は、定款の定めによって置くことができます(295条1項、326条1項・2項)。

 

 

 執行役は、指名委員会等設置会社において、取締役会から委任を受けた事項を決定し、指名委員会等設置会社の業務を執行する機関である。

 

正解〇

 執行役は、指名委員会等設置会社において、取締役会から委任を受けた事項を決定し、指名委員会等設置会社の業務を執行する機関です(会社法416条4項、418条)。

 

 

4月2日現在

終了レッスン数:464

総学習時間:97時間3945