こんにちは、おっさんです。

ここのところ、娘の制服などの

学校関連のものが毎日配送されてきます。

いよいよ次に進むんだなあと親としても実感がわいてきます。

ここからどんな未来を娘が作っていくのか楽しみです。

 

 



会社法(6)-株主総会
の確認テスト結果は、8問中、5問正解でした。

 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる

正解×
 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます(会社法295条2項)。その他の事項は、原則として取締役会が決議します。


 公開会社ではない取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は、取締役に対して、株主総会の招集理由等を示して株主総会の招集を請求することができる。

正解〇
 公開会社ではない取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は、取締役に対して、株主総会の招集理由等を示して株主総会の招集を請求することができます(会社法297条1項、2項)。なお、公開会社の場合は、株主権を行使する要件としての「6ヵ月前から引き続き有する」が必要になります。


 株主総会の招集手続および決議方法を調査するため、検査役が選任されることがある。

正解〇
 株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除きます。)の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができます(306条1項)。


 公開会社の株主について、株式総会において議決権を行使できるのは、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみである。

正解×
 株主は、その有する1株(又は1単元)につき1個の議決権を有します(会社法308条1項)。権利行使の6ヵ月前から引き続き株式を有していなくても、株主総会において議決権を行使できます。


 判例によれば、株主総会において議決権を行使する代理人を株主に限る旨の定款の規定は有効とされている。

正解〇
 定款により株主総会における代理人の資格を株主に限定することができます(最判昭43・11・1)。


 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使できる株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。

正解〇
 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、実際には株主総会が開催されなくとも、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます(会社法319条1項)。


 公開会社の株主について、株主総会の決議の取消しの訴えを提起できるのは、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみである。

正解×
 株主総会の決議に、株主総会の決議の内容が「定款」に違反するときなどの事由があるときは、当該決議日から3ヵ月以内に限り、株主、取締役、監査役又は清算人等は、会社を被告として、本店の所在地を管轄する地方裁判所に対し、決議取消しの訴えを提起することができます(会社法831条1項、834条17号、835条1項)。この場合において、公開会社の株主について、株主総会の決議の取消しの訴えを提起する権利行使の6ヵ月前から引き続き株式を有している必要はありません。


 会社を被告とする株主総会の決議取消しの訴えにおいて、請求認容の判決が確定した場合は、その判決は、第三者に対しても効力を有する。

正解〇
 決議取消しの訴え、決議無効確認の訴え及び決議不存在確認の訴えのいずれも、その判決の効力は第三者にも及び、決議の取消しの効力は、対象となった決議時等にさかのぼって生じます(会社法838条、839条)。
 

 

会社法(7)-取締役
の確認テスト結果は、7問中、6問正解でした。

 公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社でも、2人以上の取締役を置かなければならない。

正解×
 取締役の人数は、「1人又は2人以上」とされており、1人でも複数でも構いません。ただし、取締役会設置会社では、3人以上の取締役が必要とされます(会社法326条1項、331条5項)。したがって、取締役会非設置会社については、取締役の員数の制限はありません。


 公開会社である株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

正解〇
 公開会社では、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできません(会社法331条2項)。


 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであるが、公開会社では、定款によりこの任期を伸長することができる。

正解×
 公開会社では、取締役の任期を定款又は株主総会の決議により短縮することができますが、任期を伸長することはできません(会社法332条1項ただし書)。


 公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社の取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事項を開示し、その承認を受けなけばならない。

正解〇
 取締役が、自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示して、その承認を受けなければなりません(競業避止義務。会社法356条1項1号)。


 取締役が、その任務を怠ったときは、これによって会社に生じた損害を賠償する責任を負うが、この責任は総株主の同意があれば免除することができる。

正解〇
 取締役が、その任務を怠ったときは、これによって会社に生じた損害を賠償する責任を負います(任務懈怠責任。会社法423条1項)。この任務懈怠に基づく損害賠償責任は、取締役以外の会社役員等(会計参与、監査役、執行役又は会計監査人)にも同様に課されますが、いずれも「総株主の同意」があれば免除することができます(会社法423条1項、424条)。

 監査役が設置されている株式会社の株主であって一定の数の株式を保有する株主は、当該会社の業務の執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、当該会社の業務および財産の状況を調査させるため、検査役の選任を監査役に請求することができる。

正解×
 株式会社の業務執行に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上を有する株主は、当該会社の業務及び財産の状況を調査させるため、「裁判所」に対し、検査役の選任を申立てることができます(会社法358条1項)。監査役に対し、検査役の選任を請求することができるわけではありません。


 取締役が法令もしくは定款に違反する行為をし、当該行為によって株式会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、株主は直ちに当該取締役の解任の訴えを提起することができる。

正解×
 取締役の職務執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは、原則として6ヵ月前から引き続き総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上を有する株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該取締役の解任を請求することができます(会社法854条1項、2項)。したがって、「株主は直ちに当該取締役の解任の訴えを提起することができる」わけではありません。

4月3日現在
終了レッスン数:469
総学習時間:98時間4240