こんにちはオレンジです。

当院では色々な施設と提携をしています。そのため施設からの入院してくる方も多いです。

大抵の場合、肺炎や脱水症といった診断名が付いてきます。

肺炎であれば呼吸器リハを算定可能ですが、脱水症ではそうは行きません。

単に脱水症だけでは疾患別リハの範疇に入らないわけです。そこで廃用症候群という病名をつけてリハを実施することを考えます。


しかし、もともとそんなにADLが高くない患者さんの場合この廃用症候群を適用するのはいかがなものか?という疑問が出てくるわけです。


制度上の文言では


「廃用症候群の場合」の対象となる患者は、外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群の患者であって、治療開始時において、 FIM115以下、BI85以下の状態等のものをいう。


となっています。

もともとADLが低い方ですから当然BI、FIMの点数は低いわけです。廃用の状態と言えなくはないです。

しかし廃用症候群で算定するためには廃用に係わる評価表を別途作成する必要があります。

その中には改善の可能性を評価する項目があり、暗に改善を期待できる場合にのみ実施して良いというような内容になっています。


廃用症候群に関しては点数が引き下げられたという経緯もありますから、やはり安易に算定してはダメなんだろうなと感じています。


こんにちはオレンジです。

突然ですが呼吸器リハの算定開始日です。脳血管疾患であれば発症日、あるいは手術日が算定開始日となります。

呼吸器リハの場合は治療開始日となっています。問題はこの治療開始日の治療とは何を指すのか?ということです。

治療というぐらいですからてっきり肺炎などに対して点滴などの治療を開始した日だとばかり思っていました。

ところが先日医事課より指摘され気が付きました。実はこの治療開始日はリハビリの治療開始日だったのです。

疑義解釈をよく読むとその記述がありました。完全に見落としていました。

通常は点滴等の治療である程度状態が落ち着いてからリハオーダーが出ることが多いので、算定開始日を数日伸ばすことができたケースが少なからずいた事になります。

算定期限一杯まで入院しているケースはほぼ無いのでその点はあまり問題ないのですが、業務の流れ的に若干の不都合が生じてしまいます。

通常の流れとしてはオーダーが出てそれをパソコンに登録しその後にリハ開始となります。

依頼日にリハを開始できないことも諸事情によりありますので、結果的に開始日は実際にリハに入った日をあとから確認して打ち込むということになってしまいます。

月末にはその処理をしなければなりません。また余計な仕事が増えてしまいました。
こんにちはオレンジです。

リハビリの算定期限が設けられて久しいですが、条件によっては期限を超えて算定することが可能です。

一つ目は1ヶ月あたりの実施単位数を13単位以内にすること。

ただし介護保険の適用があるかを評価し、支援することが条件

二つ目はある一定の疾患に該当する患者さんです。

これにはさらに2種類あって

1)リハビリを継続することで改善が期待できる

2)リハビリを継続することが有効であると判断できる



1)の場合は毎月改善の度合いをFIMなどの評価スケールを使って、改善の度合いを示す必要があります。
 その他、実施期間や内容を併記する必要があります。

2)の場合は改善の度合いを示す必要はありませんが、実施期間等は必要となります。


これだけでも内容を読み解くのにかなりの労力が必要ですが、さらに分かりにくく医事課のスタッフと考えたことがあります。

それは


・回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者


・難病患者リハビリテーション料に規定する患者

この二つの解釈についてです。

最終的には算定と、規定と文言があえて変えてあることから難病に関しては算定していなくても、それに該当すれば良いのでは?という結論に達しました。

つまりパーキンソンなどの難病患者さんに関しては難病リハを算定していなくても、パーキンソンという病名でその規定に当てはまっていると捉えるということで良いのでは?ということです。


今年は医療保険の改訂はないですが、改訂の時期になるとこんなことを毎日のようにやる日々がやってきます。