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こんちはオレンジです。


回復期病棟へ入院するためには発症日、あるいは手術日から基本的には2ヶ月以内に入院しなければなりません。

通常は早ければ2週間以内に、遅くても1ヶ月くらいで転院してくることがほとんです。


しかし中には術後の状態が安定せず、急性期病院での入院が長引き、結果的に発症から2ヶ月以上たってしまい、回復期病棟へ入院できないという場合もあります。

そういったケースでは残念ながら療養病棟へ入院してもらいリハを行うことになりますが、回復期病棟のような手厚いリハを行うことはなかなか難しいのが現状です。


同じ病気で時期が少し違うだけで、その後の対応まで変わってしまうこの制度はなんとなかならないものでしょうか?


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こんにちはオレンジです。

回復期病棟には回復期病棟入院料を算定出来る期間が決まっています。その期間の終わりを期限と読んでいます。


回復期の期限には種類があって、最短で60日、最大で180日となっています。


この種類も疾患名によって決まっていますが、その分け方が若干問題があります。


何が問題かというと、回復期病名による区分と、疾患別リハの区分とが似ているため混同している場合があるのです。


例えば大腿骨頚部骨折の場合、手術をすれば手術日が疾患別リハの算定開始日となります。

そしてそこから150日間が算定期間となります。


さらに回復期病院に転院するとその転院した日が回復期病棟の算定開始日となり、90日間が算定期間となります。


この様に期限には2種類あり、それぞれは別物として考えなければならないわけです。

この違いを何度説明しても解らないスタッフがいるので困ってしまいます。
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こんちはオレンジです。


廃用症候群です。算定するために評価用紙が必要だったり、点数が下げられたりと、色々受難続きです。

前回の改訂の時には実は廃用症候群という病名では算定でき無いようになる予定だったそうです。

ぎりぎりのところで色々な事情により算定可能となりましたが、その代わりに条件がついたということのようです。


廃用症候群の病名で1単位250点の脳血管リハを算定できた時には、大腿骨頚部骨折の術後で運動器リハを算定するのではなく、術後の廃用症候群ということで脳血管リハを算定していた施設もあったそうです。


そもそも疾患別リハという区分もどうかとは思います。しかしそれを逆手にとって荒稼ぎするようなことをしていると、結局は自分の頚を絞める結果になることもあります。

現在の診療報酬制度には納得のいかない、おかしな部分もたしかに多くあります。だからといって決められたルールには従わなければなりません。

おかしいと思うならば真っ当な手段で異議を唱えていくしか無いでしょう。



と正論を言ってみても現実にはおかしなことばかりで、異議を唱えたところで本当に良い方向に向かうのかどうか怪しいと思っている自分もいたりします。



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