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おはようございます。
いよいよ、12/8、台風19号の影響で、10/13に受験できなかった方を対象とした、一級建築士製図再試験が実施されます。
↓こちらもご覧ください。
【試験元発表!】一級建築士 製図試験 再試験日 &再試験課題ダイタン予想!
「美術館の分館」という課題を受けて、台風の襲来という、予想外の展開に翻弄されながらも、なお不屈の精神で受験される方は、いままさに正念場というところで、一本の線に魂を込めながら、製図板に張り付いていることだと思います(私もかつてはそうでした)。
連日、実際の本試験で大なり小なり受験生を動揺させるビックリ玉の記事をかきましたが、
非常に多くの反響をいただいております。本日もビックリ玉も思いつく限り共有したいと思います。
今回、ご紹介するのは「床面積・高さの算定方法」「バルコニーの算定方法」です。
「床面積・高さの算定方法」について
これは、その製図課題にのみ通用する算入方法を意味します。
たとえばピロティやポーチなどは、実務において、床面積に算入するか否か、判断が分かれる場合があります。
下に示す通り、一定の基準はあるのですが、自治体によってもまちまちなほど曖昧なのです。
そこで、毎年毎年の課題文には、ピロティ等は床面積に算入するか否か、算入する場合の基準はどうかということが書いてあります。
これは、年ごとに条件が変わりますので、昨年も算入したから、今年の課題文でも・・・というわけではありません。
連続で受験される方、この辺り特に注意してください。
面積の算入間違いは、時に計画建物のボリュームを窮屈にさせ、勿論、面積表も間違えてしまうわけですから、
場合によっては、ランクⅣになる可能性は高くなります。
同様に、高さについても、その課題ならではの算定方法がある場合も見られますので、課題文は十分に読み込んでください。
「バルコニーの算定方法」について
今回の課題では要求されないと思いますが、念のために。
バルコニーを設計する場合、見た目の良さから、柱建てのバルコニーで書く方が多いと思います。
このとき、このバルコニーの部分は、建築面積に入ることは念頭に入れてください。
というのも、昨日ご紹介した、建蔽率が低い場合、うかつにこれで計画してしまうと、建蔽率オーバーで失格となってしまいます。
もし、危ない!と感じたら、格好は悪いのですが、出の寸法1mの片持ちバルコニーで計画してください。
建築基準法施行令によれば、出の寸法1mの片持ちバルコニーは建築面積に算入されないからです。
これはH16、私が苦節3年の末、製図試験合格をもぎ取った私が実践したことです。
この年の課題も建蔽率が60%と低く、上記のように、柱建てのバルコニーで計画し、他の部分はわたしのものより優れているにも関わらず、失格となってしまった方が多くいました。私は当時、大手ハウスメーカーに勤務しており、住宅でよく行う片持ちバルコニーの知識を応用して計画することができました。
「床面積・高さの算定方法」「バルコニーの算定方法」との関係などについて、詳しくは、実務でも使われている↓などが参考になります。
(もっと、実務的な例も掲載されています。これが出てきたら嫌ですが)
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