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おはようございます。

いよいよ来週の今日、10/13、一級建築士製図試験が実施されます

「美術館の分館」という課題を受けて、受験される方は、いままさに正念場というところで、一本の線に魂を込めながら、製図板に張り付いていることだと思います(私もかつてはそうでした)。

 

さて、実際の本試験では、大なり小なり受験生を動揺させる、ビックリ玉が用意されるものですが、

今回、「延焼の恐れのある部分」をご紹介したいと思います。

 

これは昨年行われました二級建築士製図試験で設けられた仕掛けでもあります。二級では初めてだったため、当時の受験生は結構戸惑われたようです。その結果、心理的に翻弄され、憐れな憂き目を見てした方も多かったと聞きます。

 

具体的には、「延焼の恐れのある部分」を一点鎖線で示し、そこに入っている開口部等に防火設備と明記するというものでした。

 

一級建築士になろうとする方々に甚だ恐縮なのですが、「延焼の恐れのある部分」は、つぎの通りですね。

 

①隣地境界線道路中心線(道路境界線ではありません)

 

②又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす)相互外壁間の中心線から、

 

1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分のことですね。

 

今回、注意すべきは②の方です。

というのは、設計する分館があるということは、もととなる本館がすでにあるわけで、課題設定上、同一の敷地内に配置されている場合は、課題特別の除外規定がなければ、②について考慮しなければならなくなります。

 

これにより、延焼のおそれのある部分に抵触する開口部等には、防火設備である旨を記載しなければいけなくなるというわけです。

 

実際には、その記載は、例えば(防)みたいな簡易な表現になると思いますが、書いていないと、減点は必至となります。

 

実務では散々出てくるのでわかっているつもりでも、いざというとき書けないものです。

詳しくは、実務でも使われている↓などが参考になります。

(もっと、実務的な例も掲載されています。これが出てきたら嫌ですが)

 

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