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おはようございます。

明日は先日の地震で実施が延期となった、北海道地区の二級建築士製図試験です。

受験される方は、いままさに正念場というところで、一本の線に魂を込めながら、製図板に張り付いていることだと思います(私もかつてはそうでした)。

色々とご身辺で大変なことがあった方もいらっしゃるでしょうが、ぜひ不屈の精神力で本試験を突破してください。

 

さて、実際の本試験では、大なり小なり受験生を動揺させる、ビックリ玉が用意されるものですが、

今年は「延焼の恐れのある部分」がアツいと思われますのでご紹介したいと思います。

 

実はこれ、先日行われました、二級建築士製図試験で設けられた仕掛けで、二級では初めてだったため、結構戸惑われたようです。

具体的には、「延焼の恐れのある部分」を一点鎖線で示し、そこに入っている開口部等に防火設備と明記するというものでした。

 

「再実施の試験なのに、明日のまた同じことが問われるの?」とお思いでしょうが、

恐らく明日の試験課題は、先の課題とそんなに変わらないと思います。

それは同年の本試験に著しいレベル差があると、受験生に有利、不利が生じ、

公平性を旨とする国家資格試験にあるまじき行為となってしまうからです。

 

(余談ですが、「二級建築士は都道府県知事免許だから国家資格ではない」旨のブログ記事を見かけますが、

この記事を書いた方は何もわかっていません。二級建築士はれっきとした国家資格です)

 

試験元は、先の台風のような自然災害またはその他の事由で同日に試験が行えないことを考慮して

予め、与条件を少し変更した代替の課題文を作成していると考えるのが妥当です。

ただし、幹となる条件や要求図書等に関しては先の理由で合わせておく必要があります。

その一つが、「延焼の恐れのある部分」「防火設備の記載」というわけです。

 

確認ですが、「延焼の恐れのある部分」は、

隣地境界線道路中心線(道路境界線ではありません)

又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500m2以内の建築物は、1の建築物とみなす)相互外壁間の中心線から、

1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分のことですね。

 

 

実務では散々出てくるのでわかっているつもりでも(北海道地区では、なにせ敷地が広いのでなじみが薄く、案外難しいかもしれません)、いざというとき書けないものです。

詳しくは、実務でも使われている↓などが参考になります。

(もっと、実務的な例も掲載されています。これが出てきたら嫌ですが)