刺青と医師法 - 其の弐
それでは最初に今回の逮捕要件である
「医師法違反(無資格医業)」について
考えてみましょう
医師法とはその第1章第1条に記されている通り
「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて
公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の
健康な生活を確保するものとする。」事を目的に
昭和23年に成立、施行された法律です
全文の掲載は致しませんが(必要に応じてご確認ください)
要は上記目的の為に国は医師国家試験制度を整備し
厚生労働大臣により与えられた免許保持者以外の者による
医業を禁止し、この免許制度を運営する為の全般を定め
日本の医業やその有資格者である医師の職務などを規定する法律です
本法律で今回の事案に関連するのは
「第4章 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。」
というこの法律の根幹に関わる一文です
この第17条に違反をすると罰則は
「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」
という事になっています
ここで重要になるのが「刺青の施術」が「医業」に
該当するかどうかですね
実はこの辺りに関しては厚生労働省の通知という形で
(主に各都道府県関連部署宛に)発せられている文書が
数多くあり監督機関の認識を知る参考になります
僕はこの法律を勉強した際、最初は違和感を感じて戸惑い
理解するのに時間がかかりました
その原因は「医業を行う為には医師免許が必要」の
「医業」とは「治療を行う仕事」という先入観があったからです
この法律の全文を何度も繰り返し読み、先に挙げた通知などを
適せん読み続けていくと国や厚生労働省の基本理念は
「人体に何らかの作用を与える行為には安全の確保が必要」で
その為に医師国家試験制度を整備し免許保持者以外の者による
施術を禁止しているのです
ですから刺青やピアス、脱毛やエステ、マッサージはもちろん
髪や爪を切ったり、きっと耳掻きや鼻くそほじりにも
それを業として行うには「医師免許」が必要であると
厚生労働省は考えていると思われます
人体への接触を伴うあらゆる行為がその対象で
今後もこういった対象が順次摘発されていくでしょう
基本的には「医師免許」を取得せずこれらを業として行うと
医師法違反で罰するという考えです
繰り返しになりますが、その目的は「公衆衛生の確保」や
「国民の安全の確保」です
ここが非常に重要で、国家としてこの部分で妥協をする事が
できる筈がありません
ただしそれだけでは現実の社会の運営に問題も発生するので
あはき法(昭和22年施行)や理容師法(昭和23年施行)
美容師法(昭和32年施行)などによって医業類似行為や
医師法に抵触する可能性のある行為を含む業は
個別に法整備がなされ運営されています
余談ですがこうして法律の成立年を見ていくと
当時の社会情勢が浮き上がってきて面白いですね
本当はもう少し慎重かつ丁寧な検証が必要なのですが
第一義的には「刺青は医師法に抵触する」というのが
実際のようで管轄する厚生労働省もそう通知しています
以上が「刺青」と「医師法」の単純な関係です
ではなぜ半世紀以上も刺青が「医師法違反」で
唯の1度も摘発されなかったのでしょうか?
このブログを始めて間もなく
刺青を考える上では避けて通れない
法令との関係を考察すべく
条文に刺青(原文では入れ墨ね)の文言のある
2つの法令については記事を書きました
刺青と法律 - 其の壱で
「青少年保護育成条例」(例として北海道の条例)を
刺青と法律 - 其の弐で
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(所謂暴対法ね)
この時に「医師法」についても書いたのですが
あまりに問題が複雑でみるみる膨張してゆき
収拾がつかなくなってしまってまとまらず
ブログ掲載には到りませんでした
その後はお得意のスットボケであります(涙
しかし今回は腹を括ってまとめていきますよ
・・・・・・・・つづく(汗
刺青|賽天 - www.psyten.com
「医師法違反(無資格医業)」について
考えてみましょう
医師法とはその第1章第1条に記されている通り
「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて
公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の
健康な生活を確保するものとする。」事を目的に
昭和23年に成立、施行された法律です
全文の掲載は致しませんが(必要に応じてご確認ください)
要は上記目的の為に国は医師国家試験制度を整備し
厚生労働大臣により与えられた免許保持者以外の者による
医業を禁止し、この免許制度を運営する為の全般を定め
日本の医業やその有資格者である医師の職務などを規定する法律です
本法律で今回の事案に関連するのは
「第4章 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。」
というこの法律の根幹に関わる一文です
この第17条に違反をすると罰則は
「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」
という事になっています
ここで重要になるのが「刺青の施術」が「医業」に
該当するかどうかですね
実はこの辺りに関しては厚生労働省の通知という形で
(主に各都道府県関連部署宛に)発せられている文書が
数多くあり監督機関の認識を知る参考になります
僕はこの法律を勉強した際、最初は違和感を感じて戸惑い
理解するのに時間がかかりました
その原因は「医業を行う為には医師免許が必要」の
「医業」とは「治療を行う仕事」という先入観があったからです
この法律の全文を何度も繰り返し読み、先に挙げた通知などを
適せん読み続けていくと国や厚生労働省の基本理念は
「人体に何らかの作用を与える行為には安全の確保が必要」で
その為に医師国家試験制度を整備し免許保持者以外の者による
施術を禁止しているのです
ですから刺青やピアス、脱毛やエステ、マッサージはもちろん
髪や爪を切ったり、きっと耳掻きや鼻くそほじりにも
それを業として行うには「医師免許」が必要であると
厚生労働省は考えていると思われます
人体への接触を伴うあらゆる行為がその対象で
今後もこういった対象が順次摘発されていくでしょう
基本的には「医師免許」を取得せずこれらを業として行うと
医師法違反で罰するという考えです
繰り返しになりますが、その目的は「公衆衛生の確保」や
「国民の安全の確保」です
ここが非常に重要で、国家としてこの部分で妥協をする事が
できる筈がありません
ただしそれだけでは現実の社会の運営に問題も発生するので
あはき法(昭和22年施行)や理容師法(昭和23年施行)
美容師法(昭和32年施行)などによって医業類似行為や
医師法に抵触する可能性のある行為を含む業は
個別に法整備がなされ運営されています
余談ですがこうして法律の成立年を見ていくと
当時の社会情勢が浮き上がってきて面白いですね
本当はもう少し慎重かつ丁寧な検証が必要なのですが
第一義的には「刺青は医師法に抵触する」というのが
実際のようで管轄する厚生労働省もそう通知しています
以上が「刺青」と「医師法」の単純な関係です
ではなぜ半世紀以上も刺青が「医師法違反」で
唯の1度も摘発されなかったのでしょうか?
このブログを始めて間もなく
刺青を考える上では避けて通れない
法令との関係を考察すべく
条文に刺青(原文では入れ墨ね)の文言のある
2つの法令については記事を書きました
刺青と法律 - 其の壱で
「青少年保護育成条例」(例として北海道の条例)を
刺青と法律 - 其の弐で
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(所謂暴対法ね)
この時に「医師法」についても書いたのですが
あまりに問題が複雑でみるみる膨張してゆき
収拾がつかなくなってしまってまとまらず
ブログ掲載には到りませんでした
その後はお得意のスットボケであります(涙
しかし今回は腹を括ってまとめていきますよ
・・・・・・・・つづく(汗
刺青|賽天 - www.psyten.com