障害年金(知的障害)に関する当院の対応について

当院のホームページには、知的障害に関する障害年金申請のご相談に関しても記載しておりますが、対象となる方には一定の条件があります。

誤解を避けるため、当院の考え方と対応範囲についてご説明いたします。

当院でご相談をお受けしているケース

当院が主に対象としているのは、
児童期から知的障害としての支援を受けてこられた方です。

具体的には、
 •児童期より療育手帳が交付されている
 •支援学級・支援学校などでの教育的支援を受けてきた
 •20歳前後を迎え、障害認定や年金申請に関する整理が必要となる

といった背景をお持ちの方を想定しています。
これらのケースでは、これまでの支援歴や客観的資料が比較的整っており、適切な評価を行うことが可能です。

当院でお引き受けできないケースについて

一方で、
 •成人後になって初めて知的障害の評価が必要となった場合
 •これまで十分な支援歴や資料がなく、新規に詳細な評価が必要な場合

については、当院の診療体制上、十分な情報収集や包括的な評価を行うことが難しいのが現状です。(発達障害に関しても同様です)

そのため、こうしたケースにおける
障害年金用の診断書作成についてはお引き受けしておりません。
あらかじめご了承いただけますと幸いです。

最後に

障害年金の申請は、ご本人の将来の生活に大きく関わる重要な手続きです。
だからこそ、十分な情報と時間をかけた評価が不可欠であり、当院としても責任をもって対応できる範囲を明確にした上で診療を行っています。