DSM改訂について

part6





診断基準にも変更が加えられます。





現在まで、

「社会的相互交渉の質的障害」

「コミュニケーションの質的障害」

「行動・興味活動の限局された反復的・情動的な様式」

の3つの領域の行動症状が必須とされていました。





しかし、新しいこのDSM-Ⅴ案では、

先ほどの前二者を一つにまとめた

「社会的コミュニケーション及び相互交渉の永続的障害」

「行動・興味活動の限局された反復的・情動的な様式」

の2領域となっています。





診断のためには、

症状の早期顕在化とともに

これたの症状のために

社会的機能に障害があることも

付けくわえられています。





また、全く新しい試みとして、

この2領域について、

3段階の重症度のディメンジョナルな評価が

付け加わっているのです。





…part7に続く