DSM改訂について
part6
診断基準にも変更が加えられます。
現在まで、
「社会的相互交渉の質的障害」
「コミュニケーションの質的障害」
「行動・興味活動の限局された反復的・情動的な様式」
の3つの領域の行動症状が必須とされていました。
しかし、新しいこのDSM-Ⅴ案では、
先ほどの前二者を一つにまとめた
「社会的コミュニケーション及び相互交渉の永続的障害」
と
「行動・興味活動の限局された反復的・情動的な様式」
の2領域となっています。
診断のためには、
症状の早期顕在化とともに
これたの症状のために
社会的機能に障害があることも
付けくわえられています。
また、全く新しい試みとして、
この2領域について、
3段階の重症度のディメンジョナルな評価が
付け加わっているのです。
…part7に続く
