今日、ケアマネさんに来てもらいました。
重度訪問介護利用に向けて、必要書類作成の相談です。
いや、まあ、なかなかに面倒くさい。
思った以上に面倒くさいし、時間がかかる。

結構、関心のある方多いと思うので、細かいところまで説明させてもらおうと思います。
これは1回では終わりません。
何回にも分けて説明する予定です。

無事に、重訪利用までこぎつけれるのか。
途中で挫折してしまうのか。
さて、結果は如何に?

重度訪問介護とは?
簡単に言うと、長時間ヘルパーです。
この制度は介護保険にはありません。
障害福祉サービスでしか利用出来ません。

私の夫は、進行性核上性麻痺。
要介護5、体幹機能障害2級です。
日常生活すべてに介助が必要になり、介護負担が増えたので、重度訪問介護を申請しました。

今までの経緯です。


昨年の11月22日に、重度訪問介護の申請に行きました。


重度訪問介護を受けるには、障害支援区分の認定調査が必要です。
障害支援区分は最高6まであって、重度訪問介護を受けるには4以上の認定が必要です。

1月16日に、認定調査を受けました。


そして、先週、障害支援区分6の通知が届きました。


私は区分6の結果が出たら、即、重度訪問介護も認定されると思ってました。
ところが、まだまだ、下記の書類が必要だそうです。
自治体によって違うかもしれませんので、あくまでも、私の自治体の場合です。

・ケアプラン(介護保険)
・サービス利用票&別表
・週間計画表(介護保険+障害サービスの双方を記載)
・介護保険被保険者証の写し
・セルフプラン(障害サービス)


これだけの書類が必要なのは、介護保険を利用しているからです。
介護保険優先の原則というのがあります。
介護保険だけでサービスが足りない場合のみ、障害福祉サービスを利用することが出来ます。

介護保険でサービスが足りない場合というのは、介護保険を使い切ってから、という意味ではないのです。
介護保険にないサービス(例えば重度訪問介護)が必要な場合は、障害者個々の状況に応じて支給決定がなされるべきという通知が厚労省から出ています。

平成19年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課長・障害福祉連盟通知

ただ、障害福祉サービスというのは、実施するのは自治体なんですよね。
だから、厚労省の通知というのも、強制力はないのだと思います。
それぞれの自治体でのローカルルールが存在するのは確かです。
それと闘って、重訪をかちとるか。
私は、闘う気力はないので、長いモノに巻かれる方を選びます。
介護保険使い切れというなら使い切ります。その方が簡単だから。

とまあ、話が、ちょっと横道にそれましたが、
上記の書類を作成するにはケアマネの力が必要です。
それで、今日、ケアマネに訪問してもらったというわけです。

うわん。全然、話が進まないな。
続きます。

 

 ブログランキング・にほんブログ村へ

 

にほんブログ村 病気ブログ 難病(特定疾患)へ

 

 にほんブログ村 介護ブログへ