宮崎県議会が政務調査費マニュアルを決定
毎日jp宮崎ページが4月14日に掲出した「政務活動費:使途、親族雇用に一定制約 地方自治法改正で県議会 /宮崎」〔門田陽介、百武信幸〕は、宮崎県議会が、地方自治法改正に伴い政務調査費から改称した「政務活動費」の具体的な使途を例示したマニュアルを改定したと報じる。燃料代を含む交通費などの基準を緩和しているが、これまで政務調査活動の補助職員として認めていた親族の雇用については「特別な理由」がある場合と条件を明記し、一定の制約をかけたと記事は伝える。昨年12月の定例会で政調費を政務活動費とする改正条例が可決されたことを受け、県議会主要4会派が幹事長会議で使途を協議し、先月21日に決定したもので、活動費は四半期ごとに交付されるが、マニュアルは4月交付分から適用されるとのこと。交通費は、これまで自家用車の走行距離1キロ17円か燃料代の4分の1と定めていたが、活動費では燃料代の上限を2分の1まで引き上げており、また、通信費も自宅の固定電話と、携帯電話の料金補助は、上限を4分の1から2分の1に拡大したとの由。一方、親族の雇用以外に厳格化したのは宿泊費で、夕食代を2000円までと新たに定め「アルコール飲料を除く」と明確に制限したとのこと。交付金の額はこれまでと同じで、会派1人当たり月10万円、議員個人月20万円で、幹事長会議座長の中野一則副議長(自民)は「使途を拡大解釈しないよう、九州・沖縄各県を調査し、厳しい基準に合わせた。トータルでは厳しくなった」と話しているとか。