税外債権の延滞金率を上げることが未収金の縮減に効果があると判断した例
iJAMPが3月22日に配信した「税外未収延滞金率を2倍に=静岡県」は、静岡県が、税外未収金の縮減を目指す一環で、税外収入督促条例を改正すると報じる。納期限から1カ月たった未収金のうち使用料や手数料などの延滞金率を現在の年7.3%から14.6%に引き上げるとのこと。4月1日に施行し、同日以降に納期限が来る債権から適用するとの由。改正案の対象となるのは、公債権のうち個別法(民法や道路法など)で延滞金の徴収方法が決められているもの以外の債権で 、財政課は具体例として、産廃の原状回復代執行費用返納金や児童措置費納付金などを対象に挙げており、こうした公債権の延滞金率はこれまで期間に関係なく年7.3%だったが、県議会から「低いのではないか」などと指摘されていたとのこと。改正案では、県税の延滞金率と同じ計算方法を適用し、納期限の翌日から1カ月間は、年7.3%を上限に毎年の特例基準割合(25年は年4.3%)を使うが、期限を過ぎたものは年14.6%にするとのこと。同県の23年度の税外未収金は、公債権と私債権合わせて35億9500万円で、県は各部の担当課長を集めた「税外収入債権管理調整会議」を設置して対策に力を入れていると記事は伝える。