東京都は尖閣寄付で基金を設置 | 公会計の動向

東京都は尖閣寄付で基金を設置

 時事ドットコムが3月8日に掲出した「尖閣寄付、基金化条例が成立=国の活用事業に充当模索-東京都」は、尖閣諸島(沖縄県石垣市)を購入、活用する目的で東京都が全国から集めた寄付金(約14億円)を基金化する条例が8日、都議会本会議で民主、自民、公明などの賛成多数で可決、成立したと報じる。寄付金は、国が行う同諸島関連の事業に充てられることになるが、都は、同諸島をめぐって中国と緊張関係にある点も考慮し、「外交・防衛を専管する国の動向を見極める」としており、実際の活用の見通しは立っていないと記事は伝える。寄付金は、石原慎太郎前都知事が昨年4月、尖閣諸島のうち個人所有分の購入計画を表明し募集を開始したが、結局は国有化されて宙に浮いた状態となっており、会計ルール上、年度をまたぐと都の収入になるため、寄付者の意向に反しないよう使用目的を限定した基金にする必要があったとの由。今年1月末まで募った寄付は約10万3600件で、都によると、国有化以降、寄付の返還要請が約170件寄せられているが、都は「寄付者の志は公による島の所有と活用だった。島の有効活用に充てたい」などとして返還しない方針であり、島の活用策は石垣市とも連携し、国に提案していくとのこと。

地方自治法(昭和22年法律第67号)
第241条  普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
2  基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。
3  第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。
4以下略