専決処分による執行で違法性を認定した地裁判決が登場
読売オンライン山梨ページが9月19日に掲出した「公金10億円支出「違法」判決、忍野村長控訴か 」は、忍野村の天野康則村長が行った図書館建設などの専決処分4件について、議会の承認を得ずに支出したのは違法だとして、当時の村議らが支出差し止めなどを求めた訴訟において、18日の甲府地裁の判決が3件の違法性を指摘し、既に完了した工事についても、裁判長が「請負契約などは無効」として、天野村長に対し、業者などに計約10億円の返還請求を行うよう命令したと報じる。天野村長は判決を不服として、控訴するとみられると記事は伝える。訴状などによると、村議らは、天野村長が21年5月から22年3月にかけて専決処分を行った、〈1〉約9億円の図書館建設工事請負契約、〈2〉副村長と村監査委員を選任する人事案件、〈3〉約1億4000万円の道路改良工事請負契約、〈4〉北富士演習場の軍事訓練に伴う住宅防音工事への補助事業の関連予算案、の4件は、「地方自治法上の専決処分の要件を満たさない違法なもので、公金の支出も無効」と主張していたとの由。判決では〈1〉、〈2〉、〈3〉について、議会の議決が原告ら村議の反対で否決されることが想定されながら、天野村長は議員と協議せずに議会を流会にし、議会に議決させない状態を作り出していたとし、「専決処分制度の趣旨に反する行為と認められる」と判断し、〈1〉、〈3〉の工事代金、副村長と村監査委員の給与・報酬など計約10億円を、それぞれ支出先に返還させるよう命じたとのこと。一方、〈4〉については公益上の必要性を認め、「天野村長の判断に裁量権の逸脱があったとはいえない」とし、村議らの請求を棄却したとか。図書館建設と道路改良工事は既に完了しているとのこと。判決を受け、天野村長は「一部を除いて言い分が認められず誠に遺憾。今後については判決文を精査して適切に対処したい」とのコメントを出したとか。