宮城県の行政委員月額報酬は1審で勝訴
日経電子版が6月26日に掲出した「行政委員への月額報酬認める 仙台地裁、差し止め請求棄却 」〔共同〕は、宮城県の選挙管理など4委員会の非常勤行政委員の月額報酬は勤務実態に見合わず高額で違法として、仙台市民オンブズマンが村井嘉浩知事に報酬支出の差し止めを求めた住民訴訟の判決で、仙台地裁が26日、原告の請求を棄却し、原告側が控訴する方針と報じる。裁判長は、裁量権の逸脱とした原告の主張は退けたものの「東日本大震災後、県の財政悪化が懸念される状況にある。日額報酬制へ移行した地方公共団体が相当数あり今後、宮城県議会でも制度の在り方について、政策的判断が期待されている」と付言したとか。判決理由で、裁判長は「報酬制度は自治体の実情をよく知りうる議会の裁量に委ねられている」と指摘し、「各委員は1カ月に1~5日登庁。資料の検討など勤務日以外にも職務を行っており、勤務日数だけで評価できない」と判断したとの由。判決によると、4委員会の非常勤行政委員の報酬は県条例により、月額17万1千円~24万1千円だったとか。オンブズマンは仙台市にも同様の訴訟を起こし、一審・仙台地裁判決は請求をほぼ認めたが、二審・仙台高裁判決が取り消して請求を棄却し、最高裁で係争中だが、最高裁は昨年12月、月額報酬をめぐる滋賀県の条例について、月額払いも適法との初判断を示していると記事は伝えるが、月額払い自体は条例で定めていれば法律上問題ないはず。
地方自治法第203条の2
第1項 普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。