軽井沢町が町民一人に対して町民税を4700万円還付 | 公会計の動向

軽井沢町が町民一人に対して町民税を4700万円還付

 読売オンラインが5月31日に掲出した「町民が巨額寄付…高額還付金工面で軽井沢町不満 」は、長野県軽井沢町の町民1人が23年度、東日本大震災の被災自治体などに計約6億9000万円を寄付していたと報じる。寄付した町民は寄付に伴う住民税の控除と、株式譲渡所得で徴収された県民税の控除が重なり、多額の還付金を受けられることになり、町は還付金のうち約4700万円を負担することを決めたが、町は県を通じて国に特別交付税措置を求める方針と記事は伝える。町税務課によると、町民は被災自治体や日本赤十字社などへ約6億9000万円を「ふるさと納税」として寄付しており、また、町民は23年度に株式譲渡所得にかかる県民税約1億円を源泉徴収されていて、確定申告で株式譲渡所得と寄付金などが控除対象になり、住民税(県民税、町民税)の還付金7933万円を受け取ることになったとの由。徴収した県民税約1億円の6割は全市町村へ交付され、軽井沢町への交付額は約100万円だが、還付金のうち、県が4割の約3200万円を還付して、町が残る約4700万円を負担することになるとか。町が財政調整基金を取り崩して還付金に充てる一般会計補正予算案は28日の臨時町議会で可決されたとの由。町は「現行制度上、やむを得ないが、町民税が入っていないのに町だけが高額の負担をするのは納得がいかない」としているとか。総務省市町村税課は「町単位でこれほど高額の還付金になるのは極めてまれなケース。町から話を聞いて対応したい」としているとか。