子ども手当による給食費・保育料の徴収が始まった
読売オンライン群馬ページが4月16日に掲出した「給食費「手当」天引き13市町村 「実施せず」派も 」は、昨年8月に成立した子ども手当特別措置法で、給食費や保育料の滞納者が同意すれば、子ども手当や児童手当から天引き徴収できるようになり、群馬県内では給食費を13市町村で、保育料を12市町で、それぞれ天引き徴収しているか、実施できる態勢にあることが読売新聞の調べでわかったと報じる。6月支給分から天引きを始める高崎市を含め、給食費を天引き徴収しているのは35市町村のうち8市4町1村、保育料は8市4町に上るとか。23年度までの子ども手当や、その廃止を受けて今年度から導入された児童手当は基本的に年3回(2、6、10月)、支給されるが、保育料約5600万円、給食費約2000万円の滞納を抱える太田市では2月支給分から、天引き徴収を実施しており、保育料では約1割、給食費では約4割の滞納者の同意を得て、それぞれ約77万円、約163万円を回収したとの由。同市こども課の担当者は「ごく一部の回収だが、天引き徴収は滞納者に払おうとする気持ちを喚起させるきっかけになっている」と効果を話すと記事は伝えるが、同意しなかった9割と6割の理由は伝えていない。一方、中之条町など天引き徴収を行っていない多くの自治体は、滞納者への手当支給を振り込みにせず、市役所や役場の窓口で現金を手渡ししており、その際、「滞納金の支払いを促すことで一定の成果が上がっている」(高山村)とか。また、「天引きするにはシステム変更する必要があり、滞納者が少ない状況では費用対効果が低い」(嬬恋村)などの意見もあったとのこと。部署で対応が異なるのは前橋市で、給食費について、市教委は「収納率が99%と高い状況にある中で、これ以上厳しく求めていくことはできない」として、天引き徴収を行っていないが、滞納額が約3340万円(22年度末現在)に上る保育料の徴収を担当する市保育課では「滞納累積額が増え続ける状況にあり、公平性を考えればやむを得ない」と、天引き徴収を実施しているとのこと。滞納者の人数が少ないこともあり、1人の同意も得られず「直接訪問し、その場で納めてもらった方が早かった」(草津町)という例外はあるものの、市を中心に滞納者が多い自治体の実施が多く、逆に滞納者の少ない場合は控える傾向にあるようだと記事はまとめる。
参考:平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年八月三十日法律第百七号)
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
第二十五条 市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項 に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴って必要な厚生労働省令で定める費用又は児童福祉法第五十六条第三項 の規定により徴収する費用(同法第五十一条第三号 又は第四号 に係るものに限る。次条において「保育料」という。)のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の子どもに関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者に子ども手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。
2 市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食費、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第十三条第四項 に規定する保育料その他これらに類するものとして厚生労働省令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の子どもに関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し当該子ども手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があったものとみなす。
第二十六条 市町村長は、児童福祉法第五十六条第三項 の規定により保育料を徴収する場合において、第六条の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に子ども手当の支払をする際に保育料を徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によって徴収すべき保育料の額その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。