札幌市の公契約条例
jJampが23年12月1日に掲出した「公契約条例で素案=札幌市」は、市発注の工事や業務に従事する労働者に、一定額以上の賃金が支払われるようにする公契約条例を制定する方針の札幌市が、条例素案をまとめたとして、その内容について、対象となる契約を、▽工事は予定価格5億円以上(主要設備をあらかじめ製作し現場で組み立てる電気、機械設備のプラント工事は2億円以上)、▽施設清掃、施設警備、施設運転監視に関する業務委託は予定価格1000万円以上、としたと報じる。市は意見募集の上、さらに検討、来年の2月議会に提案する考えとか。全国的な公共事業の減少で、業者間の競争が激化しており、受注者の人件費削減と、これによる賃金低下といった状況がある中、適正な労働環境を確保し、事業の品質を保つのが条例制定の狙いで、市によると、千葉県野田市と川崎市が条例を制定済みとか。適用工事を5億円以上としたのは、報告書のチェックといった事務量や、大規模工事は下請け業者を含めた重層構造で労働者数も多いという「実効性と重層性」(管財部)を勘案したもので、ダンピングによる問題がないかを調べる低入札価格調査制度の対象と同水準になっているとのこと。2010年度ベースでは、該当する工事は契約金額で全体の約22%とか。業務委託の適用範囲である1000万円以上は、先行自治体と同等といい、22年度ベースでは約71%をカバーするとのこと。全ての指定管理者と結ぶ協定も対象とするとか。作業報酬下限額を設定する際、工事については農林水産、国土交通2省の公共工事設計労務単価を、指定管理者については市現業職員の初任給(13万8800円)を基準とし、有識者ら審議会の意見を踏まえて決めるとか。受注者は、下請け業者も含めた労働者の賃金額や職種などを提出し、受注者が支払うべき賃金を払っていない場合、市は是正を求め、正当な理由がないのに是正措置を講じない場合や虚偽報告などに対しては、業者名の公表、契約解除もできるとしたとか。市は、事業者への周知や審議会開催などで、制定から施行までに「数カ月単位は必要」(管財部)としていると記事は伝える。