定款で定めることになっていて役員報酬算定規則が存在せず
東京新聞が8月20日に掲出した「役員報酬の算定方法不明 大阪府民共済 」〔共同〕は、法律で義務付けられた手続きを取らず前理事長に退職金を支払ったことが発覚した大阪府民共済生活協同組合(大阪市)で、一般の給与に当たる報酬について算定方法を規則で定めていなかったことが府民共済への取材で分かったと報じる。どのように金額を決定したかは、府民共済も「分からない」としているとか。府民共済によると、役員報酬の年総額は、加入者の代表で 構成する「総代会」に諮られていたものの、配分は松本一鶯前理事長が決定しており、各役員にそれぞれの報酬金額を提示するだけだったとか。府民共済の定款では、役員報酬の算定方法は規則で定めるとしているが、規則は存在せず、松本前理事長が5月に退任し、新執行部となってから「不透明との批判は免れない」などとして、規則を定めようとしていたとの由。2009年度の役員報酬は、14人分(非常勤役員を含む)で総額約1億5千万円だったとか。