町の公金横領で懲役3年6箇月 | 公会計の動向

町の公金横領で懲役3年6箇月

 福島放送サイトは2月27日に「浅川町の公金横領に懲役3年6月に判決」を掲出。

 記事は、浅川町の公金横領事件で、業務上横領の罪に問われた同町浅川、元町税務課職員(51)=懲戒免職=の判決公判が27日に地裁白河支部であり、裁判官は懲役3年6月(求刑同5年)の判決を言い渡したと報じる。裁判官は判決理由で、「競輪等のギャンブルによる多額の借金の返済などのために犯行を繰り返しており動機に酌量の余地はない」と断じたとか。さらに「郵便局から税金の払い戻しを受ける際、郵便局員が疑念を抱かないよう巧みな口実を用いるなど犯行態様は悪質」と指摘したとの由。