市長交際費の使用範囲についての地裁判決
読売は12月22日に「交際費訴訟 長野市長に一部返還命令 地裁判決,後援会会合など7件分」を掲出。
記事は、飲酒を伴う宴会や懇親会の会費を市長交際費から支出して出席したのは違法として、市民団体「信州市民オンブズマン」のメンバーらが長野市を相手取り、鷲沢正一市長に約48万円を賠償させるよう求めた住民訴訟の判決が21日に長野地裁であり、裁判長が、7万1000円分について「市の役割を果たすため、相手と信頼関係を維持することが目的とは言い難い」などとして市長に返還を求めるよう命じたと報じる。鷲沢市長は「今後の対応は弁護士と相談して決めたい」とのコメントを発表したとか。返還を命じられたのは、〈1〉自身の当選報告も目的とした国会議員と県議の後援会の会合、〈2〉神社の宮司の就任祝賀会など7件分で、裁判長はこれらについて、政治家個人として市長選支援の謝礼を述べることが目的だったり、市政と関連がないなどとして交際費の使途として認めなかったとのこと。市長交際費を巡り、メンバーらは18年2月、17年3~12月に支出された約88万円分について「飲酒を伴う宴会などへの出席は公費によるべきではない」などとして返還を求める住民監査請求を行ったが、18年4月、同市監査委員は「社会通念上の儀礼の範囲を逸脱したものではない」などとして棄却したとか。