居座る出納長がいる | 公会計の動向

居座る出納長がいる

 MSN産経ニュースは12月11日に「神奈川知事VS.出納長 辞任応じず…給与減額条例案」を掲出。

 記事は、神奈川県の松沢成文知事が、地方自治法の改正で出納長が廃止されたことを受け、特別職である陳岡(じんがおか)啓子出納長の辞任を要求したが、知事に出納長を解職する権限はなく、陳岡出納長も応じていない状況で、知事が11日に出納長の給与を減額する条例案を県議会に提出し、辞任を促す考えと報じる。出納長は特別職で都道府県の会計事務を受け持っているが、「会計処理の電算化が進み形骸化している」との指摘が相次ぎ、今年4月の地方自治法改正で廃止され、代わりに一般職の会計管理者を置けるようになったとか。東京都、大阪府、北海道など39都道府県で既に出納長を廃止しており、松沢知事も4月以降少なくとも3回、陳岡出納長に辞任を要求したが応じなかったとのこと。このため知事に呼応して県は出納長室を狭い部屋に移し、出席する会議の数を減らすなどの“対抗策”を取っており、また、県の特別職報酬等審議会は11月22日、「出納事務の電算化で出納長の職責が低下している」などの理由から、陳岡出納長の月額給料を、平成20年1月から、現在の95万円を72万円に引き下げるよう知事に答申したとのこと。これに対し、陳岡出納長は「出納長にはチェック機能という仕事がある」「給料を変え、部屋を変え、仕事を変えるのはパワハラだ」と強く批判しており、「法律に従い、(21年3月末の)任期満了まで続ける」と主張しているとか。同法でも経過措置として、現職の出納長については4年間の任期満了まで在籍可能とのこと。総務省は「出納長が法改正後も在職するのは違法ではない」と指摘しており、出納長の進退は「都道府県や出納長が自主的に判断すること」としているとか。